更新日:2020年5月8日

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こどもの医療費制度

こどもの医療費制度についての情報を提供しています

小児慢性特定疾病に係る医療費助成

対象疾患で認定基準を満たしていると認められた場合、必要な医療の給付をします(所得に応じた自己負担があります)。

 
対象疾患

対象となる疾病は国が指定した16疾患群762疾病です。

 

疾患群は下記の16区分となり、更に詳細な762の疾病名があります。疾病名や疾病の状態について医師にご確認いただくか、小児慢性特定疾病情報センターにも情報が掲載されていますので、ご確認ください。

小児慢性特定疾病情報センター http://www.shouman.jp/

 

(1)悪性新生物 (2)慢性腎疾患 (3)慢性呼吸器疾患 (4)慢性心疾患
(5)内分泌疾患 (6)膠原病 (7)糖尿病 (8)先天性代謝異常
(9)血液疾患 (10)免疫疾患 (11)神経・筋疾患
(12)慢性消化器疾患 (13)染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
(14)皮膚疾患群 (15)骨系統疾患 (16)脈管系疾患

年齢制限 18歳未満(継続のみ20歳未満)

 

 

 

療育の給付

関節結核その他の結核にかかっている児童が指定療育機関に入院したとき、専門的な医療の給付をします(所得に応じた自己負担があります)。
また、その療育生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学習用品の給付をします。


お問い合わせ先

鎌倉保健福祉事務所三崎センター 保健福祉課

電話046-882-6811 内線341

※電話は電話番号をよくお確かめの上おかけください。

このページの所管所属は 鎌倉保健福祉事務所三崎センターです。