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更新日:2023年5月22日

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第6回線引き見直しにおける都市計画手続きについて

第6回線引き見直し

1.都市計画素案の閲覧

県素案の閲覧を、(平成20年9月3日から同月24日、同年10月3日から同月24日、同年10月27日から11月17日、平成21年1月9日から同月30日、同年3月6日から同月27日)に順次行いました。

2.都市計画の公聴会

平成20年10月17日から12月2日までの間に、10市において、また、平成21年5月18日から同月25日までの間に、4市町において公聴会を開催しました。

3.都市計画案の縦覧

都市計画法第17条の規定に基づき、都市計画案の縦覧を川崎市他25市町については、平成21年5月8日から同月22日まで、横浜市他5市町については、平成21年11月17日から12月1日まで行い、いずれも意見書の提出期間は終了しています。
なお、伊勢原市については、上記のとおり平成21年11月に縦覧しましたが、その後都市計画案を変更したため、再度平成22年4月6日から同月20日まで縦覧を行っており、いずれも意見書の提出期間は終了しています。

4.都市計画審議会

川崎市他25市町については、第205回(平成21年7月31日開催)及び第206回(平成21年8月11日開催)、横浜市他4市町については、第208回(平成22年1月28日開催)、また、伊勢原市については、第209回(平成22年6月3日開催)の審議会において審議されました。

5.都市計画の決定(変更)の告示

川崎市他25市町については、平成21年9月18日に、横浜市他4市町については、平成22年3月23日に、伊勢原市については平成22年7月30日に告示しました。

第6回線引き見直しにおける基本方針の概要

1 区域区分見直しに当たっての基本方針は以下のとおりです。
 市街化区域の規模は、人口の長期的な見通しを踏まえ、適正に想定された人口及び産業等を適切に配置できるように定める。
 既存の市街化区域内の土地利用を見直し、市街化されていない区域については計画的な市街地整備の促進に努め、その具体化の見通しが立たない区域については市街化調整区域に編入する。
 新たに市街化区域とする区域は、計画的な市街地整備が確実に図られる区域とする。

2 上記の基本方針により具体的に区域区分の変更を行おうとする区域は、以下の区域です。
【市街化区域への編入の場合】
 土地区画整理事業が3年以内に着手されることが確実な区域
 住宅地等の計画的な開発が行われることが確実な区域で、都市の健全な発展に役立つものと認められ、かつ、関係市町及び県との調整を了した区域
 公有水面埋立法による埋立地のうち、原則として竣工認可を了した区域
 インターチェンジ周辺の幹線道路沿道及びその他幹線道路沿道で、その整備が行われており、産業系市街地整備の方向性及び具体の土地利用が明確になった区域で、かつ関係市町と県との調整を了した区域
 道路整備、河川改修等により区域決定境界の地形地物等が変更された区域
 平成12年の国勢調査により人口集中地区になっている区域(建築物のない区域は除く。)
 既に開発整備された区域で、地区計画の決定等によりその環境が保全されると認められる区域

【市街化調整区域への編入の場合】
 現に市街化されておらず、当分の間、営農が継続されることが確実であること、又は傾斜地、山林等の自然的環境の残された土地で計画的な市街地整備の見込みのない区域で、当該市街化区域の一体的かつ計画的整備を図るうえで支障を及ぼさない区域。

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