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鶴見川の特定都市河川指定について


印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日

 平成17年4月1日に鶴見川とその流域は、「特定都市河川浸水被害対策法」の特定都市河川及び特定都市河川流域に全国で初めて指定されました。



指定後の取り組みについて


鶴見川航空写真

鶴見川と麻生川合流点付近より下流をのぞむ


特定都市河川の指定後は、水害に強いまち(流域)づくりを目指して、主に次のような取り組みが進められています。

  • 河川管理者、下水道管理者、又は流域の地方公共団体(国、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、町田市、稲城市)が共同で、「流域水害対策計画」を策定しており、この計画に基づいた取り組みを進めます。

  • 雨水浸透阻害行為の許可や保全調節池の指定を法律に基づいて行っていきます。

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