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更新日:2024年2月19日

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地震・津波発生時における石油コンビナート施設被害状況等把握マニュアル

大規模地震・津波発生時における特定事業所の施設被害状況等についての報告マニュアルです。

様式等一覧表

1 目的

本マニュアルは、県内の石油コンビナート等特別防災区域(以下、「特別防災区域」という。)における、地震、津波等の災害による施設被害の発生状況等を迅速に把握するとともに、防災関係機関において当該情報を共有することにより、災害時における防災体制の強化を図ることを目的とする。

2 対象施設

地震等による被害状況を把握する施設等は、石災法第2条第4号及び第5号に定める第1種事業所及び第2種事業所(以下「特定事業所」という。)内に設置する施設等であって、以下のものをいう。

(1) 高圧ガス施設

(2) 危険物施設

(3) 毒物・劇物取扱施設

(4) その他施設(管理棟、構内道路等をいう。)

 

3 施設被害状況等の報告方法等

(1) 施設被害状況等の報告は、気象庁が発表する震度情報について、横浜市及び川崎市(以下2市まとめて「関係市」という。)の特別防災区域において、震度5弱以上の地震を観測した特別防災区域に存する特定事業所が、別に定める様式により、施設被害状況等を所轄する関係市の消防本部へ提出することにより行う。また、津波にあっては、気象庁により津波警報又は大津波警報(以下「津波警報等」という。)が発表された津波予報区(東京湾内湾)に属する特別防災区域に存する特定事業所が報告するものとする。

(2) 各市消防局は、特定事業所から提出された報告を随時石油コンビナート等防災本部(事務局:県消防保安課)及び各市の防災主管課(現地防災本部事務局)あて転送する。

(3) 石油コンビナート等防災本部事務局は、各市消防局から転送された内容を整理し、適宜防災本部員へ情報提供を行うとともに、必要に応じて、併せて国(総務省消防庁、経済産業省関東東北産業保安監督部)へ報告し、記者発表や県ホームページへの掲載等、被害情報(被害がないことの情報含む)の発信を行う。

(4) 災害時においては、文字情報の方が正確に伝わるため、特定事業所から所轄消防本部への報告及び各市消防本部から石油コンビナート等防災本部等への報告の手段については、優先順位を1ファクシミリ若しくはメール、2電話の順とし、これら通信設備が使用不能の場合は、石油コンビナート等防災相互通信用無線を活用するなど迅速な報告に努める。

(5) 特定事業所は、地震発生後原則1時間以内を目安に、その時点で把握している状況等について可能な範囲で、第1報を別紙1により所轄消防本部へ報告し、地震発生後原則2日以内を目安に、第2報を別紙2により報告する。また、第3報以降については、施設被害状況等に変更が生じた時点で別紙2により報告するものする。

(6) 事業所敷地内の液状化や浸水等により、直ちに施設被害状況等の把握が困難な場合においては、各時点で把握している状況等について可能な範囲で所轄消防本部へ報告する。

また、津波警報等発表時においては、津波警報等が解除され、施設点検者の安全の確認ができた時点で施設点検を行うこととなると考えられるため、別紙1及び別紙2の報告内容のうち、施設被害に関する内容については、施設被害状況等について把握が可能となった時点で速やかに報告するものとする。(ただし、津波警報等発表時においても、別紙1の「防災活動状況」「避難の状況等」や、別紙2の「地震発生時の施設の稼働状況について」など報告可能と考えられる内容については、その時点で把握している範囲において報告を行うこととする。)

(7) 災害の発生に伴い、県又は関係市の災害対策本部が設置された場合は、本マニュアルによる他、各本部の指示に基づき報告する。

4 その他

(1) 石災法に規定する異常現象、その他個別法(消防法、高圧ガス保安法等)の規定により通報等を要する事象については、本マニュアルの規定によらず、各法令の規定に基づき適切に通報等を行う必要があることに留意する。

また、施設被害状況等のうち、既に異常現象等として関係当局に通報等を行っている場合は、改めて報告する必要はないものとする。

(2) 本マニュアルに規定がない事項については、必要に応じて防災本部員で協議の上、防災本部事務局から要請等することとする。

施行日

本マニュアルは、平成28年3月29日から施行する。

様式等一覧表

 
様式
名称
ダウンロード
別紙1
地震・津波発生時における石油コンビナート施設等被害状況調査表(第1報)
別紙2
地震・津波発生時における石油コンビナート施設等被害状況調査表(第2報以降)

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