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更新日:2020年7月13日

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個別地点に関する記載内容及び用語の説明(平成24年地価調査)

平成24年7月1日現在の神奈川県地価調査の個別地点に関する記載内容及び用語の説明です。

1 宅地及び宅地見込地

1 「基準地番号」の欄の一連番号の前に付されている3、5、7、9、及び10は、当該基準地がそれぞれ宅地見込地、商業地、準工業地、工業地及び市街化調整区域内宅地であることを示し、冠記していないものは住宅地であることを示します。

2 「基準地の所在及び地番並びに住居表示」の欄には、原則として、土地登記簿に登記されている所在及び地番を表示しました。基準地に住居表示がある場合には「 」内に表示しました。

3 基準地の1平方メートル当りの価格(円)を記載しました。

4 「基準地の地積」の欄には、原則として、土地登記簿に登記されている地積を表示し、1平方メートル未満は切り捨てて表示しました。 また、基準地の一部が私道となっている場合には、その「地積」の欄には私道部分を含めて全筆の地積を表示しました。

5 「基準地の形状」の欄には、基準地の間口と奥行のおおむねの比率(宅地見込地にあっては、前面道路と接する辺又は至近の道路におおむね平行する辺と、この辺から対辺までの長さの比率)を左側に間口、右側に奥行の順で表示しました。 なお、形状は、「台形」、「不整形」等と特に表示していない限り四角形です。

6 「基準地の利用の現況」の欄には、建物の用途のほか建物の構造を次の略号で表示し、その右側に階層(地下階層がある場合、地上階層にはFを、地下階層にはBを付してあります。)を表示しました。

鉄骨鉄筋コンクリート造 …………SRC

鉄筋コンクリート造 ………………RC

鉄骨造……………………………S

ブロック造   ………………………B

木造………………………………W

軽量鉄骨造………………………LS

7  「基準地の前面道路の状況」の欄においては、次により表示しました。なお、舗装の状況は、「未舗装」と特に表示していない限り舗装済みです。

(1) 道路法の道路は、単に「国道」、「市道」等と表示しました。

(2) 土地区画整理事業又は土地改良事業の施行地区内の道路は、道路法の道路又はその敷地が国若しくは地方公共団体の所有であるものを除き、「区画街路」と表示しました。

(3) 私人が管理する道で、いわゆる私道と称されているものは「私道」と表示しました。

(4) 上記以外の道路は、単に「道路」と表示しました。

(5) 道路幅員は道路としての連続性に着目しているため、単に画地の前面幅員ということではありません。

8 「基準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況」の欄には、次により表示しました。

(1) 水道法による水道事業若しくは専用水道により給水されている場合又は通常の工事費負担によってこれらの水道から給水可能な場合には、「水道」と表示しました。

(2) ガス事業法による一般ガス事業若しくは簡易ガス事業によりガスが供給されている場合又は通常の工事費負担によってこれらのガス事業からガス供給が可能な場合には、「ガス」と表示しました。

(3) 下水道法に基づく処理区域内にある場合又は処理区域外に存する大規模造成地等にある下水道で宅地供給者若しくは組合等が一体として管理し、かつ、公共下水道に接続し、若しくは終末処理場を有している場合には、「下水」と表示しました。

9 「基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況」の欄には、原則として、鉄道駅名及び当該基準地から鉄道駅(地下鉄の場合には、地表への出入口)までの道路距離を表示し、50メートル未満の場合には、「近接」又は「接面」と表示しました。

10 「基準地に係る都市計画法その他法令の制限で主要なもの」の欄においては、次により表示しました。

(1) 用途地域等は、次の略号で表示しました。なお、市街化区域は、特に表示していません。

第一種低層住居専用地域……1低専

第二種低層住居専用地域……2低専

第一種中高層住居専用地域…1中専

第二種中高層住居専用地域…2中専

第一種住居地域………………1住居

第二種住居地域………………2住居

準住居地域……………………準住居

近隣商業地域……………………近商

商業地域…………………………商業

準工業地域………………………準工

工業地域…………………………工業

工業専用地域……………………工専

防火地域…………………………防火

準防火地域………………………準防

高度地区…………………………高度

市街化調整区域…………………「調区」

市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域…(都)

都市計画の定めのない区域………「都計外」

(2)用途地域については( )内の左側に建ぺい率を、右側に容積率をそれぞれパーセントで表示しました。

2 林地

1 「基準地番号」の欄の一連番号の前に付されている(林)は、林地であることを示します。

2 「基準地の所在及び地番」の欄には、原則として、土地登記簿に登記されている所在及び地番を表示しました。

3 「基準地の10アール当たりの価格(円)」を表示しました。

4 「基準地の地積」の欄には、原則として、土地登記簿に登記されている地積を表示しました。

5 「基準地の利用の現況」の欄には、林地の現況及び樹種を表示しました。

6 「搬出地点の道路の状況」の欄には、道路の種類及び幅員を表示しました。

7 「最寄り駅及び距離」の欄には、原則として、鉄道駅名及び当該基準地から鉄道駅までの道路距離を表示しました。

8 「公法上の規制」の欄においては、都市計画法、森林法及び自然公園法に基づく規制を次により表示しました。

(1) 都市計画法
市街化調整区域……………………………………………………「調区」
市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域…………(都)
都市計画の定めのない区域………………………………………「都計外」

(2) 森林法
地域森林計画対象民有林区域……………………………………「地森計」

(3) 自然公園法
国定公園……………………………………………………………国定公
普通地域……………………………………………………………普通
特別地域(第3種)…………………………………………………(3種)
県立自然公園(普通)………………………………………………県立公普通 

9 「地域の特性」の欄には、都市近郊林地又は農村林地の別を表示しました。

3 用途区分について

1 「住宅地」とは、市街化区域内及び非線引都市計画区域(以下「非線引区域」という。)内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、 第一種住居地域及び第二種住居地域(以下「第一種住居地域等」という。) 並びに非線引区域内の用途無指定の区域及び都市計画区域外の区域において、居住用の建物の敷地として利用されている土地を言います。

2 「宅地見込地」とは、市街化区域内及び非線引区域内の第一種住居地域等のうち、現に大部分の土地が農地、採草放牧地、林地等として利用されており、かつ、 将来において市街化されることが社会的にみて合理的と認められる地域内の宅地化されていない土地を言います。

3 「商業地」とは、市街化区域内及び非線引区域内の準住居地域、近隣商業地域及び商業地域並びに非線引区域内の用途無指定の区域において、 商業用の建物の敷地として利用されている土地を言います。

4 「準工業地」とは、市街化区域内及び非線引区域内の準工業地域内において、居住用若しくは商業用の建物又は工業等の敷地として利用されている土地を言います。

5 「工業地」とは、市街化区域内及び非線引区域内の工業地域、工業専用地域並びに非線引区域内の用途無指定の区域及び都市計画区域外の区域において、工場等の敷地として利用されている土地を言います。

6 「調整区域内宅地」とは、市街化調整区域内において、居住用又は商業用の建物の敷地として利用されている土地を言います。

7 「林地」とは、市街化区域外の市街地的形態をしている地域の近郊にある地域内で、市街地の宅地化の影響を受けている林地(都市近郊林地)、又は農村集落周辺に位置し、 一般に農業を主に、林業を兼ねている地域内の林地(農村林地)を言います。

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