更新日:2024年7月8日

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住宅市街地総合整備事業

住宅市街地総合整備事業の概要

事業の目的

住宅市街地総合整備事業は、既成市街地において快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、密集市街地の整備改善等を図るため、住宅等の建設、公共施設の整備等を総合的に行う事業です。

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事業の種類

タイプ別事業

一定のエリア(整備区域)の中で、整備の内容に応じて以下の事業タイプに分類されます。

拠点開発型

工場跡地や老朽化住宅団地等において拠点的な住宅開発と公共施設整備を総合的に図ります。

密集住宅市街地整備型

住宅密集市街地において老朽住宅の建替えと公共施設の整備を促進します。

街なか居住再生型

空洞化の進む中心市街地において居住機能の回復を図ります。

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整備地区の要件

整備地区の要件は以下のとおりです。

  1. 重点整備地区を一つ以上含む地区であること。
  2. 整備地区の面積が概ね5ha以上(重点供給地域は概ね2ha以上)であること。
  3. 原則として住宅戸数密度が30戸/ha以上の地区(連坦して土地利用転換が見込まれる地区を除く。)であること。 

重点整備地区の要件

整備地区のなかで重点整備地区とされる要件は以下のとおりです。

  1. 重点整備地区の面積が概ね1ha以上(重点供給地域は概ね0.5ha以上)であること。
  2. 次のいずれかの要件に適合すること。
  • 拠点開発型(三大都市圏の既成市街地等において、原則として概ね1ha以上かつ面積20%以上の拠点的開発を行う区域を含むこと)
  • 密集住宅市街地整備型(換算老朽戸数50戸以上(重点供給地域は25戸以上)で、住宅戸数密度と老朽住宅の割合が一定以上であること)
  • 街なか居住再生型(中心市街地において、概ね50戸以上かつ10戸/ha以上の住宅整備が見込まれること。(ただし面積は概ね30ha以下))

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国庫補助対象

国庫補助対象となりうる計画・整備等は以下のとおりです。

整備計画策定、市街地住宅等整備、居住環境形成施設整備、耐震改修促進、延焼遮断帯形成事業、防災街区整備事業、関連公共施設整備、都市再生住宅等整備、公営住宅等整備、住宅地区改良事業等、街なみ環境整備 等

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施行者

以下の者が施行者となります。
なお、整備計画の策定は地方公共団体が行います。 

  1. 地方公共団体
  2. 都市再生機構
  3. 地方住宅供給公社等
  4. 民間事業者等

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住宅市街地総合整備事業施行中地区一覧

令和6年5月31日現在、県内の各市において施行中の地区数は合計で1地区となります。

【拠点開発型等】

令和6年5月31日現在

市町名 地区名 事業主体 地区面積(ha)
茅ヶ崎市 浜見平 市、UR 27.0
合計1地区 27.0

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。