更新日:2024年4月4日

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市街地再開発事業

市街地再開発事業の仕組み

厚木駅南地区

厚木駅南地区(海老名市)


事業の目的

市街地再開発事業は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づき、土地利用の細分化や老朽化した木造住宅等の密集、十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることによって、活力あふれる豊かなまちづくりを推進することを目的とした、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業です。

既成市街地内の合理的な土地利用の推進

細分化した敷地の集約化と併せて、道路、公園など必要な公共施設の整備を行い、土地の高度利用による有効活用を図ります。

市街地環境の改善

老朽化した木造住宅が密集した市街地の解消等による防災性の向上と、オープンスペースなどによる豊かな空間の創出によりアメニティーの向上を図ります。

良質な都市型住宅の供給

都心居住に対応した住宅供給を図り質の高い住宅ストックを確保します。

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事業の種類

市街地再開発事業は、次の第一種事業と第二種事業に区分され、収支の方式や施行者が異なります。

第一種事業「権利変換方式」

土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)の処分(新しい居住者や営業者への売却等)などにより、事業費をまかないます。従前の建物・土地所有者等は、従前資産の評価に見合う再開発ビルの床(権利床)を受け取ります。

第二種事業「管理処分方式(用地買収方式)」

施行地区内の建物・土地等を施行者が一度買収または収用し、買収または収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床が与えられます。保留床処分により事業費をまかなう点では第一種事業と同様ですが、公共性や緊急性が著しく高い地域で行われます。

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 施行区域の要件

市街地再開発事業を行う際は、事業の種類に応じて以下の要件が必要です。

第一種事業

(1) 高度利用地区内、都市再生特別地区内、特定用途誘導地区内または特定地区計画等の区域内、防災街区整備地区計画もしくは沿道地区計画の区域内であること
(2) 耐火建築物の割合が建築面積で全体の概ね3分の1以下、又は耐火建築物の敷地面積の割合が宅地面積の概ね3分の1以下であること
(3) 土地の利用状況が著しく不健全であること
(4) 土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること

第二種事業

第一種事業の要件に加え、次の要件が必要となります。

(5) 原則として0.5ha以上であること
(6) 災害の発生のおそれが著しい、又は重要な公共施設を早急に整備する必要がある地区などであること

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施行者

以下の者が施行者となります。

第一種事業

(1) 個人施行者
(2) 市街地再開発組合
(3) 再開発会社
(4) 地方公共団体
(5) 都市再生機構
(6) 地方住宅供給公社

第二種事業

(1) 再開発会社
(2) 地方公共団体
(3) 都市再生機構
(4) 地方住宅供給公社

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事業の仕組(第一種事業)

事業の仕組と事業の流れのイメージを下図に示します。

事業の仕組みのイメージ図

権利変換の仕組(第一種事業)

権利変換の仕組のイメージを下図に示します。

権利変換の仕組みのイメージ図

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地方公共団体の補助

補助対象事業者

以下の者が補助対象事業者となります。

  • 市街地再開発組合
  • 都市再生機構
  • 地方住宅供給公社

補助対象

施設建築物及びその敷地の整備に要する費用の一部が補助対象となります。

  • 調査設計計画(事業計画作成、地盤調査、建築設計等)
  • 土地整備(建築物除却等、仮設店舗等設置、補償費等)
  • 共同施設整備(空地等、供給処理施設、その他の施設等) 等

補助率

県市の補助率は以下のとおりです。

  • 県 : 3分の1以内(国費含む)
  • 市 : 3分の1以内(国費含む)

補助金等交付要綱

  • 本県は、地元市町との協調補助を行っています。そのため事業実施をご検討の際には、まず地元市町の窓口にてご相談ください。
  • 当該市町による補助が可能であるとの見通しが立つ場合に、その窓口を通じて、併せて、本県補助金の活用に関しご相談いただく手順を想定しています。

「都市再開発事業補助金等交付要綱(別表・様式は省略)」(PDF:420KB)(別ウィンドウで開きます)

※ 予算の範囲内での補助となりますので、要件に合致しても採択されない場合があります。

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市街地再開発事業施行中地区一覧

令和5年9月30日現在、県内で施行中の地区数は合計で12地区です。

令和5年9月30日現在

 

市名 地区(街区)名 施行者 地区面積
(ha)
事業施行期間
(年度)
着手 完了
横浜市 横浜山下町地区 個人 1.7 H19 未定
瀬谷駅南口第1地区 市街地再開発組合 1.0 H27 R5
新綱島駅前地区 市街地再開発組合 0.6 H28 R6

横浜駅きた西口鶴屋地区

市街地再開発組合 0.8 H28 R7
中山駅南口地区 市街地再開発準備組合 2.8 H30 未定
綱島駅東口駅前地区 市公社(予定) 0.9 R4 R13
川崎市 京急川崎駅西口地区 市街地再開発準備組合 1.2 R5 R12
鷺沼駅前地区 市街地再開発準備組合 2.3 R5 R14
横須賀市 追浜駅前第2街区 市街地再開発組合 0.8 R2 R10
若松町1丁目地区 市街地再開発組合 0.6 R2 R10
藤沢市 藤沢駅南口391地区 市街地再開発準備組合 0.5 R5

R12

海老名市 厚木駅南地区 市街地再開発組合 1.0 H29 R5

※ 「事業施行期間(年度)」欄における着手とは都市計画決定公示、完了とは組合解散を表しており、完了時期については、予定時期を記載しています。
 なお、事業未着手の地区は除いています。

 

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冊子「神奈川県の再開発事業」

神奈川県における再開発事業の概要をまとめた冊子「神奈川県の再開発事業」を作成しています。

冊子の電子データは下記のリンクをクリックしてダウンロードしてください。

冊子「神奈川県の再開発事業」(令和5年6月)

1、目次~事業地区一覧表(p1~p10)(PDF:573KB)

2、市街地再開発事業(1)(P11~P43)(PDF:3,596KB)

3、市街地再開発事業(2)(P44~P77)(PDF:3,213KB)

4、市街地再開発事業(3)(p78~p109)(PDF:4,082KB)

5、市街地再開発事業(4)(p110~p127)(PDF:1,887KB)

6、市街地再開発事業(5)(p128~p158)(PDF:3,460KB)

7、優良建築物等整備事業(1)(p159~p190)(PDF:4,158KB)

8、優良建築物等整備事業(2)(p191~p216)(PDF:3,050KB)

9、市街地改造計画(p217~p220)(PDF:473KB)

資料

【社会資本総合整備計画】

【過去の社会資本総合整備計画】

【事後評価】

【関連リンク】

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。