平成23年継続申請の手続について | 継続申請に必要な書類 | 提出先、提出部数、手数料 | 注意事項等 |
平成23年12月31日で麻薬取扱者免許の有効期限が満了する方が、今年の継続申請の対象となります。(申請前に、免許証の有効期限が「平成23年12月31日まで」となっていることを必ずご確認ください。)
継続して免許を取得する場合は、平成23年10月3日(月曜日)から平成23年10月31日(月曜日)の間に、管轄の窓口に申請してください。
なお、新免許証は、年明けに返納届および現在お持ちの免許証と引き換えに交付します。ただし、場合によっては年内に新免許証の交付を受けることも可能ですので、申請時に提出先の窓口にご相談ください。
平成21年(西暦2009年)1月1日より、麻薬取扱者免許の免許番号について、先頭の番号に免許取得年の西暦の下一桁を表示しております。
したがいまして、平成23年12月31日で有効期限が満了する免許証とは、平成22年(西暦2010年)に申請した免許証であり、七桁の免許証番号の先頭が「0」で始まるものです。
平成24年に新規に発行される麻薬取扱者免許の免許番号は、西暦2012年の下一桁「2」を先頭に表示します。
| 提出先 | 提出部数 | 手数料納付方法 | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| 施用者 管理者 小売業者 | 麻薬業務所の住所地を管轄する保健所等の窓口 | 横浜市・川崎市・藤沢市・横須賀市に提出する場合は、1部。 相模原市に提出する場合は、申請書のみ2部で、その他の添付書類は1部。 県保健福祉事務所に提出する場合は、正本1部、副本1部。 | 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市に提出する場合は、保健所等で納付書を入手の上、指定金融機関納付。 県保健福祉事務所に提出する場合は、窓口で現金納付。 | 3,900円 |
| 卸売業者 | 麻薬業務所の住所地が、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市の場合は、薬務課。 麻薬業務所の住所地が、上記以外の場合は、県保健福祉事務所。 | 薬務課に提出する場合は、1部。 県保健福祉事務所に提出する場合は、正本1部、副本1部。 | 県の収入証紙を購入の上、申請書に貼付。 | 14,600円 |
| 研究者 | 麻薬業務所の住所地が、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市の場合は、薬務課。 麻薬業務所の住所地が、上記以外の場合は、県保健福祉事務所。 | 薬務課に提出する場合は、1部。 県保健福祉事務所に提出する場合は、正本1部、副本1部。 | 県の収入証紙を購入の上、申請書に貼付。 | 3,900円 |
記載例はこちらをご覧ください。
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