ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
【現在地】  ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 医薬品・医療機器産業 > 麻薬取扱者免許の手続き

麻薬取扱者免許の手続きについて


印刷用ページを表示する 掲載日:2011年8月12日

麻薬の取扱いは、麻薬及び向精神薬取締法で厳格に定められています。 麻薬を取り扱うためには、県知事の免許を取得する必要があります。ここでは、麻薬施用者・管理者・小売業者免許の新規申請ほか、各手続きに必要な事項についてご案内します。
なお、保管及び管理などの取扱いについては、医療用麻薬・向精神薬を取り扱う方へのページをご覧下さい。
また、平成23年12月31日で免許の有効期限が満了する方で、引き続き免許を取得される方は、麻薬取扱者免許の継続申請手続についてのページをご覧下さい。

新規に免許を取得する場合

麻薬施用者

麻薬施用者とは、都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者です。

  • 申請資格
    • 医師、歯科医師、獣医師
  • 必要な書類
    1. 申請書(第1号様式)
      その他の麻薬取扱者免許申請と共通の様式です。
      申請書の下段に記載する住所と氏名は、申請者本人の現住所及び氏名となりますのでご注意ください。
    2. 診断書
      精神障害、麻薬または覚せい剤の中毒について診断したもので、発行後1ヶ月以内のもの。
    3. 医師、歯科医師、獣医師免許証(申請窓口での提示のみ)
    必要な様式等はこちらからダウンロードできます。  

麻薬管理者

麻薬管理者とは、都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者です。2人以上の麻薬施用者が従事する(従たる業務所として従事する場合も含む)麻薬診療施設である場合、麻薬管理者を置く必要があります。

  • 申請資格
    • 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師
  • 必要な書類
    1. 申請書(第1号様式)
      その他の麻薬取扱者免許申請と共通の様式です。
      申請書の下段に記載する住所と氏名は、申請者本人の現住所及び氏名となりますのでご注意ください。
    2. 診断書
      精神障害、麻薬または覚せい剤の中毒について診断したもので、発行後1ヶ月以内のもの。
    3. 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師免許証(申請窓口での提示のみ)
    必要な様式等はこちらからダウンロードできます。  

麻薬小売業者

麻薬小売業者とは、都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者が発行した麻薬を記載した処方せんに基づき調剤した麻薬を譲り渡すことを業とする者です。

  • 申請資格
    • 薬事法の規定により薬局の開設許可を受けた者
  • 必要な書類
    1. 申請書(第1号様式)
      その他の麻薬取扱者免許申請と共通の様式です。
      申請書の下段に記載する住所と氏名は、薬局開設者が法人である場合は、主たる事務所の所在地及び開設法人名とその代表者氏名なりますのでご注意ください。なお、個人開設である場合は申請者本人の現住所及び氏名となります。
    2. 業務を行う役員の範囲を示す書面(法人又は団体の場合)
        麻薬及び向精神薬取締法に係る業務を行う役員(代表者を必ず含む)の範囲を示す書面で、代表者の記名押印により証明されたもの(登記簿謄本でも可)。
    3. 診断書
      精神障害、麻薬または覚せい剤の中毒について診断したもので、発行後1ヶ月以内のもの。法人又は団体の場合は代表者及び業務を行う役員全員分が必要。
    4. 薬局開設許可証(申請窓口での提示のみ)
    必要な様式等はこちらからダウンロードできます。  

麻薬研究者

申請前にご相談ください。 

・相談窓口

 主たる麻薬業務所が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市及び藤沢市にある場合は県薬務課、その他の地域は県保健福祉事務所。

提出先

主たる麻薬業務所を管轄する保健所等(横浜市は各区福祉保健センター、川崎市は各区保健福祉センター、相模原市と横須賀市及び藤沢市は保健所、その他の地域は県保健福祉事務所)

手数料及び支払方法

3,900円。

麻薬業務所が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市にある場合は、業務所を管轄する保健所等で配布する納付書により納付。麻薬業務所がその他の市町村にある場合は、業務所を管轄する県保健福祉事務所で現金納付。

このページの先頭へもどる


免許証の記載事項に変更があった場合

必要な書類

  1. 麻薬施用者(または管理者・小売業者)記載事項変更届
  2. 麻薬施用者(または管理者・小売業者)免許証
    必要な様式等はこちらからダウンロードできます。  

提出期限

変更事由が生じてから15日以内。

提出先

主たる麻薬業務所を管轄する保健所等(横浜市は各区福祉保健センター、川崎市は各区保健福祉センター、相模原市と横須賀市及び藤沢市は保健所、その他の地域は県保健福祉事務所)

このページの先頭へもどる


免許の有効期間内に麻薬に関する業務を廃止した場合

必要な書類

  1. 麻薬施用者(または管理者・小売業者)業務廃止届
  2. 麻薬施用者(または管理者・小売業者)免許証
    必要な様式等はこちらからダウンロードできます。  

業務廃止届が必要な事例

  • 麻薬施用者
    • 麻薬に関する業務を廃止したとき(県外の他の業務所に転勤した場合を含む)。
    • 死亡したとき。
    相続人が届出る場合の様式はこちらからダウンロードできます。  
  • 麻薬管理者
    • 麻薬に関する業務を廃止したとき(県外の他の業務所に転勤した場合を含む)。
    • 麻薬業務所が法人化されたとき。(廃止届とともに新規の申請が必要です)
    • 死亡したとき。
    相続人が届出る場合の様式はこちらからダウンロードできます。  
  • 麻薬小売業者
    • 麻薬に関する業務を廃止したとき・薬局の店舗を新築、移転した場合
    • 薬局の開設者が変更した場合

提出期限

廃止事由が生じてから15日以内。

提出先

主たる麻薬業務所を管轄する保健所等(横浜市は各区福祉保健センター、川崎市は各区保健福祉センター、相模原市と横須賀市及び藤沢市は保健所、その他の地域は県保健福祉事務所)


業務を廃止するときに所有している麻薬については、譲渡、廃棄などの手続きが別途必要となりますので、県薬務課もしくは県保健福祉事務所にご相談ください。
なお、所有届と譲渡届の様式は、次の各ページからダウンロードできます。

このページの先頭へもどる


免許の有効期間満了後に免許証を返納する場合

必要な書類

  1. 麻薬施用者(または管理者・小売業者)免許証返納届
  2. 麻薬施用者(または管理者・小売業者)免許証
    必要な様式等はこちらからダウンロードできます。  

提出期限

有効期間満了後、15日以内。

提出先

主たる麻薬業務所を管轄する保健所等(横浜市は各区福祉保健センター、川崎市は各区保健福祉センター、相模原市と横須賀市及び藤沢市は保健所、その他の地域は県保健福祉事務所)

このページの先頭へもどる


麻薬年間届について

  1. 麻薬年間届は、前年10月1日から当年9月30日までの間に所有し、譲り渡し(施用し)、又は譲り受けた麻薬の品名・数量等を毎年届け出るものです。
  2. 麻薬年間届を届け出なければならない者(届出義務者)は、麻薬管理者、麻薬施用者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設の場合)、麻薬小売業者及び麻薬研究者です。
  3. 届出義務者は、その管理下にある業務所(病院・診療所・麻薬小売業者等)において、平成22年10月1日から平成23年9月30日までの間に所有し、譲り渡し(施用し)、又は譲り受けた麻薬の品名・数量等について、9月30日現在で麻薬年間届を作成し、11月30日までに管轄する保健所等へ1部届け出てください。
    なお、この期間において麻薬を所有せずかつ施用(使用)しなかった場合でも、表に斜線を引いて提出してください。
  4. 様式中に、作成にあたっての留意点を記載していますのでご参照ください。

このページの先頭へもどる


関連情報

アドビリーダーのダウンロードPDFファイルを御覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。アイコンをクリックすると、ダウンロードページが別ウィンドウで表示されます。

本文ここで終了

Adobe Readerダウンロード

Pdf形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)