麻薬の取扱いは、麻薬及び向精神薬取締法で厳格に定められています。 麻薬を取り扱うためには、県知事の免許を取得する必要があります。ここでは、麻薬施用者・管理者・小売業者免許の新規申請ほか、各手続きに必要な事項についてご案内します。
なお、保管及び管理などの取扱いについては、医療用麻薬・向精神薬を取り扱う方へのページをご覧下さい。
また、平成23年12月31日で免許の有効期限が満了する方で、引き続き免許を取得される方は、麻薬取扱者免許の継続申請手続についてのページをご覧下さい。
麻薬施用者とは、都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者です。
麻薬管理者とは、都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者です。2人以上の麻薬施用者が従事する(従たる業務所として従事する場合も含む)麻薬診療施設である場合、麻薬管理者を置く必要があります。
麻薬小売業者とは、都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者が発行した麻薬を記載した処方せんに基づき調剤した麻薬を譲り渡すことを業とする者です。
・相談窓口
主たる麻薬業務所が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市及び藤沢市にある場合は県薬務課、その他の地域は県保健福祉事務所。
主たる麻薬業務所を管轄する保健所等(横浜市は各区福祉保健センター、川崎市は各区保健福祉センター、相模原市と横須賀市及び藤沢市は保健所、その他の地域は県保健福祉事務所)。
3,900円。
麻薬業務所が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市にある場合は、業務所を管轄する保健所等で配布する納付書により納付。麻薬業務所がその他の市町村にある場合は、業務所を管轄する県保健福祉事務所で現金納付。
変更事由が生じてから15日以内。
主たる麻薬業務所を管轄する保健所等(横浜市は各区福祉保健センター、川崎市は各区保健福祉センター、相模原市と横須賀市及び藤沢市は保健所、その他の地域は県保健福祉事務所)。
廃止事由が生じてから15日以内。
主たる麻薬業務所を管轄する保健所等(横浜市は各区福祉保健センター、川崎市は各区保健福祉センター、相模原市と横須賀市及び藤沢市は保健所、その他の地域は県保健福祉事務所)。
有効期間満了後、15日以内。
主たる麻薬業務所を管轄する保健所等(横浜市は各区福祉保健センター、川崎市は各区保健福祉センター、相模原市と横須賀市及び藤沢市は保健所、その他の地域は県保健福祉事務所)。
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