| 日時 | 平成25年5月21日(火曜日)から5月23日(木曜日)まで |
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| 時間 | 午前は9時30分から正午まで、午後は1時から4時まで |
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| 場所 | かながわ県民センター展示場(1階) 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
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| 日時 | 平成25年7月14日(日曜日) |
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| 時間 | 説明 午前9時30分から 試験 午前10時から正午まで |
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| 場所 | 慶應義塾日吉キャンパス 横浜市港北区日吉4-1-1
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| 試験科目 | 1.食文化概論 2.衛生法規 3.公衆衛生学 4.栄養学 5.食品学 6.食品衛生学 7.調理理論 |
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| 期日 | 平成25年8月19日(月曜日)から8月23日(金曜日)まで |
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| 時間 | 午前9時から午後5時15分まで |
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| 掲示場所 | 神奈川県庁第二分庁舎(1階) 横浜市中区日本大通1
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- 合否に関する通知書と解答は、平成25年8月19日(月曜日)に受験者全員に発送し、合格者の受験番号を掲示板及びホームページで公開します。
- 試験の結果について、電話・はがき等による問い合わせは受け付けません。
- 試験会場付近での合否通知等の勧誘は、本県とは一切関係ありません。
全科目の合計得点が満点の6割以上であるものを合格とし、1科目でも得点が当該科目の平均点を著しく下回る場合は、不合格とします。
- 神奈川県個人情報保護条例に基づき、試験の科目別及び総合得点を平成25年8月19日(月曜日)から9月18日(水曜日)の期間(土曜日、日曜日、祝祭日を除く午前9時から午後5時)に、本人に開示します。
- 希望者は、受験票を持参のうえ、県庁第二分庁舎1階 県政情報センターにおこしください。
1.学歴
- 新制中学校卒業以上の者
- 上記と同等以上の学力があると認められる者
(ア)旧制国民学校高等科を卒業した者及び旧制中等学校2年の課程を修了した者
(イ)小学校卒業で、5年以上の調理業務に従事した者(中学卒業と同等と認める条件として)
(ウ)学校教育法による各種学校として認可されている外国人学校の中等部を修了した者で、同等以上の学力を有すると厚生労働大臣が認定した者(願書受付に必要な書類の注1を参照してください。)
2.調理業務従事歴
次の1から4の施設または営業施設において、願書受付日までに2年間以上、調理業務に従事した者(試験日までの見込みの期間ではありません。現在、調理に従事していなくても過去に2年間以上の業務従事歴があり、調理業務従事証明書を提出することができれば受験可能です。)
1.給食施設 | (継続して1回20食以上、または1日50食以上を調理し提供している寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、児童福祉施設等として、保健所・保健福祉事務所に届出をしている施設) |
| 2.飲食店営業 | |
| 3.魚介類販売業 | (ただし、魚介類を生のまま加工せずに販売する営業及びせり売営業を除く。) |
| 4.そうざい製造業 | (食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、豆腐製造業を除く。) |
※外国及び国内の調理師法の法外施設で調理業務に従事することや、学校等で教師として家庭科、調理実習指導に従事することは、上記1から4の施設または営業施設において調理業務に従事したものと認められません。
※連続した1ヶ月以上の長期休暇(学校の夏休みなど)を除いて、従事期間の合計が2年間以上必要です。
注1:給食施設、飲食店等で仕事をしている場合でも、次の1から4の場合は、調理の業務に従事した期間とは認められません。 - 事務、調理品の運搬・配達、食器洗浄、接客等の直接調理に関係しない業務を主たる業務として従事した期間
- 製菓・製パン、ドリンク調製を主たる業務として従事した期間
- アルバイト、パート等で調理の業務に従事した期間
※ただし、1日6時間以上で、かつ週4日以上(両方の条件を満たす必要有り。)勤務している場合は除く。 - 栄養士、保育士、看護師等の職種としてその主たる業務に付随して調理の業務に従事した期間
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注2:給食施設、飲食店等で仕事をしている場合でも、次の1または2のいずれかを満たさない場合は、調理業務に従事していると認められません。 - 材料の下処理から完成までを担当(※1)した料理を具体的に3品以上あげられること。
(例)刺身(丸魚をおろすところから(※2))、ハンバーグ(挽肉等をこね、成形し、焼き上げるまで)、煮物(野菜等を切り、加熱・調味するまで) - 非加熱調理、加熱調理、調味を担当した料理をそれぞれ1品以上あげられること。(※3)
(非加熱調理の例)食材の洗浄、浸漬、混合・攪拌、切砕・成形、粉砕・磨砕等のうち、1つ以上 (加熱調理の例)焼く・炒める・煎る、揚げる、茹でる・煮る、蒸す等のうち、1つ以上 (調味の例)調味料計量・調製、だしをとる(※4、5)のうち、1つ以上
※1:下処理済みの材料を和えて盛り付けるだけ、加熱して盛り付けるだけ等の料理は1の料理として認めない。 ※2:刺身のおろし方が異なる場合は、それぞれ異なる1品の料理として扱うが、おろし方が同じ場合は、魚の種類が異なる刺身も同じ料理として扱う。 ※3:調味料計量・調製やだしをとる操作は調味に分類し、非加熱調理及び加熱調理に含まない。 ※4:だしの素や、あわせ調味料(ソース・ドレッシング・たれ等、既に味の完成している物)、1回分の分量が既に計量されているもののみで味付けする行為は調味に含まない。 ※5:味付け以外の目的(色よく茹でる等)を主として調味料を使用する場合は、調味に含まない。 |
| 1.調理師試験受験願書、データ入力票、写真票、受験票 | 黒のボールペンまたはペンで太線枠内 を、専用の用紙に受験者本人が記入してください。※欄は記入しないでください。 |
2.中学校以降の卒業証書または卒業証明書 ※原本(確認後お返しします) | 中学校、高等学校、専修学校の高等課程または専門課程、短期大学、大学のいずれかのものを持参してください。 *専修学校の一般課程、各種学校のものは受け付けません。 *最終学歴が小学校の場合は、事前にお問い合わせください。 *卒業証書がない場合は、卒業した学校か教育委員会にお問い合わせいただき、卒業証明書を発行してください。 |
3.調理業務従事証明書 ※神奈川県の今回試験用の指定様式を使用すること | 施設長の証明を受けてください。受験者本人は記入できません。 *記入方法は、調理業務従事証明書の左側「調理業務従事証明書」の記入上の注意をよく読み、記入してください。 |
4.証明者の印鑑登録証明書 (発行後3ヶ月以内のもの) | 「調理業務従事証明書」の証明者が個人印で証明する場合や、証明者の所属する会社名と役職名が印影から確認できない登記印を使用する場合は、提出してください。 |
5.戸籍抄本または謄本 (発行後6ヶ月以内のもの) | 卒業証書(卒業証明書)の「氏名」が現在と違う場合は、変更事項が確認できる戸籍抄本または謄本を提出してください。確認後は返却します。氏名に変更が無い場合は、必要ありません。 |
6.写真 (撮影後3ヶ月以内のもの) | 正面向き、脱帽、上半身像、背景無地で、顔がはっきり写っているもの(縦5.5cm、横4.5cm程度)を「写真票」に貼り付けてください。(カラー、白黒いずれも可、スナップ不可) |
注1:受験資格1(学歴の項)のウ(学校教育法による各種学校として認可されている外国人学校の中等部を終了した者)に該当する場合は、願書受付提出書類等「2.中学校以降の卒業証書または卒業証明書」として、厚生労働大臣の「学力認定書」を提出してください。まだ学力認定を受けていない者は、早めに神奈川県保健福祉局生活衛生部環境衛生課までお問い合わせください。
注2:施設長とは、受験資格2で示した施設の店長(正規職員である支店長)、社長、代表取締役、学校長、福祉施設長、保育園長、理事長、病院長、事業所長等をさします。
再受験をされる方
- 平成24年度第1回または、平成24年度第2回神奈川県調理師試験の不合格者及び欠席者で、今回再受験する方は、卒業証書(卒業証明書)及び調理業務従事証明書を省略することができます。 願書受付には、願書と結果通知書または受験票を持参してください。
- なお、結果通知書及び受験票を紛失した場合は、身分証明書(運転免許証、健康保険証など)を持参の上、ご本人がおいでください。 代理提出はできません。
※今回出願時までに氏名に変更が生じた場合は、戸籍抄本または謄本が必要となります。
試験手数料
6,100円(神奈川県収入証紙)
神奈川県収入証紙は、願書受付当日に書類を確認後、受付会場で販売します。
※一度納入された手数料は、返還いたしません。
- 施設長(※)が証明してください。受験者本人が記入しないでください。ただし、受験者本人が施設長、施設長の配偶者または二親等内の血族の場合(親子、兄弟、祖父母、孫)は、証明者になることができません。現在営業している同業種の施設長、または法人格を有する所属団体、(調理師連合会や組合等)の長の証明が必要となります。 廃業等によって元の施設長がいない場合も、同様に、同業種の施設長または団体長の証明となります。
※施設長:店長、代表取締役、学校長、福祉施設長、保育園長、理事長、病院長、事業所長等 - 黒のボールペンまたはペン(いわゆる「消せるボールペン」は不可)で記入してください。
- 証明印は、証明者の実印か職印を押印してください。(証明印が不鮮明で読み取れない場合や、証明者以外の印鑑が押印されている場合(証明者が店長で社長印を押印されている等)は、受け付けません。)
(ア)個人印の場合は、実印(印鑑登録をしてある印)を押印し、印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)を提出してください。なお、証明者の住所には、印鑑登録証明書に記載の住所を記入してください。
(イ) 職印の場合は施設長の職印を押印してください。
・職印とは、証明者の所属する会社名・団体名と役職名(氏名ではない)が印影として入っている印鑑のことをさします。この印鑑を使用する場合、印鑑登録証明書の提出は必要ありません。
・役職のみの印や、個人印(社長の名前の印など)、社名のみの印、実際の社名・役職名と印影が一致しない印(社名変更したが、旧社名の印鑑を引き続き使用している場合等)を登記しており、証明印として使用する場合は、印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)を提出してください。
・スタンプ印やゴム印、銀行印は証明印として認めません。
【証明印の例】
- 訂正・加筆の場合は、必ず証明印と同じ印鑑を押印してください。修正液等の使用や、数字等を上からなぞり書きすることは認められません。
- 複数の施設での勤務期間を合計して2年以上となる場合は、複数の施設の証明書が必要となります。証明書の用紙は、コピーしてお使いください。勤務日数・時間の合算や、同一期間に複数施設で勤務した場合の期間の合算は出来ません。
- 「調理業務従事証明書」の記入の仕方
(ア)従事者氏名(受験者)、生年月日:受験者の氏名と生年月日を記入してください。
(イ)勤務施設名、所在地、電話番号:受験者の勤務施設について、記入してください。
(ウ)施設の種類:飲食店関係営業、給食施設のいずれかに記入してください。廃業施設の場合は、許可・開設年月日等の記入は必要ありません。施設の種類のみ選択してください。
・飲食店関係営業:営業の種類に○をつけ、許可年月日(許可が下りた日)、許可保健福祉事務所(保健所)、許可番号を記入してください。
・給食施設:1日の給食回数、1日の平均食数を記入し、該当する施設の種類に○をつけ、開設年月日、届出保健福祉事務所(保健所)を記入してください。
(エ)調理業務の内容:お知らせ記載の受験資格注2をよく確認し、1または2の料理名を記載してください。
1.材料の下処理から完成までを担当した料理名を3品以上。
2.非加熱調理、加熱調理、調味を担当した料理を、それぞれ1つ以上。
(オ)上記の施設で調理の業務に従事した期間:開始日および最終日と調理業務に従事した期間の合計を全て記入してください。現在も従事している場合は、最終日には証明日を記入します。
期間の合計からは、1ヶ月以上の連続した長期休暇や受験資格に該当しない期間(受験資格注1)は除いてください。なお、見込みでの受験は認めていません。勤務日数・時間が不規則である場合は、受験資格に該当する期間を週単位で足し合わせ、1ヶ月未満を切り捨ててください。
(カ)勤務形態、勤務日数及び時間:該当する形態に○をつけてください。正規職員以外の方は、1週間あたりの勤務日数と、1日あたりの勤務時間数の両方を記入してください(平均ではない)。(受験資格:1日6時間以上かつ週4日以上)なお、正規職員であっても、調理業務以外の業務にも従事している場合には、調理業務に従事した日数と時間数の記入が必要です。
(キ)廃業年月日:勤務していた施設が廃業している場合は記入してください。
(ク)証明日:証明した日を記入してください。
(ケ)証明者:証明者の住所、電話、施設名(証明者が親会社等の代表者の場合、法人名と施設名を併記)、地位、氏名を正確に記入してください。(証明印以外は、ゴム印等使用可)
(コ)証明者が施設長でない場合の理由:証明者が施設長でない場合は該当番号に○をつけてください。
注意事項等
- 受験者の方は、この「お知らせ」及び「調理業務従事証明書」の記入上の注意をよく読み、書類に不備がないかをよく確認し、上記の日程どおり出願してください。不備がある場合は受け付けません。
- 「調理業務従事証明書」等の提出書類は黒のボールペン(いわゆる「消せるボールペン」は不可)またはペンで記入してください。
- 証明に偽りがあると判明したときは、受験資格又は合格を取り消します。
- 願書等は、郵送によるものは受け付けません。 本人または代理人が持参してください。(再受験者で受験票及び結果通知書を紛失された方については、本人が持参してください。)
- 願書提出は代理人でもかまいませんが、受験願書は必ず本人が記入してください。
- 願書受付後であっても、書類に不備が見つかった場合は、受験者又は証明者に対して、書類の補正や追加書類の提出を求める場合があります。
- 願書の配布場所等については、こちら(神奈川県調理師試験願書の配布について)をご覧ください。
- その他、試験についてのお問い合わせは、神奈川県保健福祉局生活衛生部環境衛生課まで
電話(045)210-4936(直通)、所在地〒231-8588 横浜市中区日本大通1
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