ホーム > くらし・安全・環境 > 環境技術・廃棄物処理 > 廃棄物処理 > 産業廃棄物 > 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について > 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告を提出してください。(記載上の注意事項)

更新日:2023年6月12日

ここから本文です。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告を提出してください。(記載上の注意事項)

「記載上の注意事項」をまとめました。

報告対象期間

令和5年度報告の対象は、前年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)が対象となります。

報告者

産業廃棄物の処理を委託して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者の住所、氏名、電話番号を記入します。法人にあっては代表者からの報告となりますが、必ずしも代表取締役でなくても支店長、工場長など、産業廃棄物処理委託契約の権限のある者であれば結構です。押印は不要です。

ただし、ビル管理者が産業廃棄物管理票の交付を行っている場合は、産業廃棄物処理委託契約の名義にかかわらず、ビル管理者が報告者となります。

事業場の名称

産業廃棄物を排出した事業場の名称・所在地・電話番号を記入します。

事業場ごとの提出となりますので、神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く)の区域内に支店等の事業場が複数ある場合でも、支店ごとの報告となります。

建築現場のように短期間の事業場が複数ある場合は、工事現場の地域を所管する県又は市ごとに代表的な工事現場または管轄する支店等の事業所を記入してください。 

なお、工事現場が排出事業場となる場合、工期の長短にかかわらず、複数の現場をとりまとめて報告してください。

業種

日本標準産業分類における事業区分(中分類)を記入してください。

【参考】 日本標準産業分類(総務省)

産業廃棄物の種類

法第2条第4項、法施行令第2条及び第2条の4に定める産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の区分に準拠して記入します。ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混在している場合は、混合廃棄物として取り扱ってください。(環境省通知 別添2参照)

同じ産業廃棄物でも異なる処理業者が受託している場合は別行に記入することになりますのでご注意ください。

石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を明記してください

【参考】 産業廃棄物の種類・分類(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)

排出量

単位には「トン」を用いて記入します。実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記入することを基本としますが、困難な場合は環境省通知別添2の換算表を参考にトンに換算して記入してください。

【参考】 電子マニフェスト換算係数(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)

管理票の交付枚数

当該廃棄物の種類及び受託者毎に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の枚数を記入してください。なお、マニフェストは控えや回送される写しを含めた(A,B2,D,E票)セットを1枚として数えます。

運搬受託者

廃棄物の運搬を委託した収集運搬業者の許可番号、氏名又は名称、運搬先の住所(処分施設の住所)を記入してください。

このとき、区間を区切って運搬を委託した場合(区間委託)は、区間毎の運搬受託者を全て記入してください。

処分受託者

廃棄物の処分を委託した処分業者の許可番号、氏名又は名称、処分先の住所を記入してください。

処分業者は契約した処分業者を指し、二次処分業者や最終処分業者の記入は要しません。(直接最終処分業者と契約し、運搬している場合を除く。)

再委託

受託者が再委託を行った場合は、受託者欄に再受託者を記入してください。但し、受託者から再受託者に廃棄物の引き渡しが行われた場合は、両者を記入してください。

報告の方法

様式第三号で報告の対象となる産業廃棄物等が全て記入できない場合は、これに準じて報告してください。なお、神奈川県作成様式を別紙で示しています。

様式に記入の上、持参又は郵送で4月1日から6月30日までに事業所の所在地を管轄する地域県政総合センターへ提出してください。郵送の場合は、お手数ですが、封筒の宛先に「マニフェスト交付等状況報告 担当行き」と記入してください。

 ☞ 【提出先】

なお、政令市の区域内の事業場は、政令市に報告することになりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。