更新日:2024年3月27日

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建設発生土対策の概要

建設発生土対策の概要


建設発生土

建設発生土とは、建設工事に伴い副次的に発生する土砂のことです。

建設発生土は、埋立てや盛土の材料として土地造成などに利用できる有用な再生資源であり、資源の有効な利用の促進に関する法律、同施行令等において、再生資源としての利用を促進することが特に必要な建設副産物とされています。

なお、建設副産物とは建設工事に伴い副次的に得られたもので、コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材などが該当します。

建設副産物の種類

建設発生土対策の基本体系

  • 発注者の責務…建設発生土の適正処理
  • 「発生の抑制」「再利用の促進」「適正処理の徹底」を3本柱に施策を推進

発生土対策の概要

発生の抑制

建設発生土の発生量は、建設工事の計画や設計に大きく影響されます。

県などの公共機関が発注する建設工事では、建設発生土の発生量を抑制するため、発生する土砂の性質を勘案しつつ、可能な限り切土と盛土のバランスが図られるよう計画し、設計することを基本としています。

しかし、公共建設工事では、建設発生土を大量に発生する河川改修やトンネル工事などが多くなります。

こうした中、建設発生土の総発生量を抑制するためには、個々の建設工事の計画や設計の段階において、建設発生土を発生させなければ施工できない工事か、あるいは、発生させなければ施工できない場合でも、発生量を抑制できる工法が採用できないかなどに、常に注意を払う必要があります。

また、建設発生土の搬出量を抑制するためには、同一の工事内であっても、発生ばかりではなく、必要とすることもありますので、発生する土砂の量、性質、時期等について検討し、建設発生土を現場内で最大限利用するバランスのよい計画や設計に心掛けることが必要です。

再利用の促進

建設発生土を再利用することで、新材としての土砂の購入量の減少、新材としての土砂の生産現場やそれらの周辺の環境への負荷を軽減させることができます。

また、再利用は、建設発生土を搬出する時点で発注者が再利用先となる受入地を指定して搬出するため、建設発生土が不適正な場所に投棄されるという問題もなくなります。

再利用の方法としては、

1建設工事間での利用

2埋立盛土材として土地区画整理、農地造成、土地改良事業等での利用

3砂利・岩石採取場の穴の埋戻し材としての利用

4養浜など流失土砂の補給や堤防の盛土材などとしての利用

などがあります。

建設工事間で利用する場合、建設発生土の発生側と受入側が土質や搬出入の時期及び搬送距離などさまざまな情報を双方で共有し、諸条件を勘案して最適な工事を選択することができるシステムが必要になります。

そのため、本県では、平成11年度から、県、市町村が発注する公共工事で建設発生土の発生又は受入に関する情報を一元的に収集・リスト化し、その情報を電子情報として提供する「神奈川県建設発生土情報システム」を運用しています。

一方、土地区画整理などの各種事業や砂利・岩石採取場跡地を利用する場合は、建設工事間での利用と比較すると一般的に長期間継続して建設発生土の受入地となり、発生側と受入側の双方が長期的な計画に基づき建設発生土の適正な管理に努めることができます。

また、県域を越えた広域的な利用を図るため、財団法人日本建設情報総合センターが運営する「建設発生土情報交換システム」に参加し、さらに、株式会社建設資源広域利用センターを活用した再利用に取り組んでいます。

なお、国においても、平成15年度から、広域の工事間利用を促進するため、関東地方建設副産物再利用方策等連絡協議会による公共工事土量調査に基づいた建設発生土の工事間利用調整が実施されています。

適正処理の徹底

(1)埋立(盛土)事業の創出

県など公共機関が発注する建設工事は、県内の各地で行われ、恒常的に建設発生土が発生しています。「再利用の促進」及び「適正処理の徹底」をするため、一定水準の建設発生土の受入容量(受入地)を常に確保しておく必要があります。

しかし、受入地を、今後も県内にバランスよく確保し続けることは、適地の不足から困難な状況になってきています。 

そこで、県では、できるだけ県内にバランスよく受入容量(受入地)を確保するため、受入容量(受入地)が不足している地域において、潜在的な土砂の埋立(盛土)希望地の掘り起こしに努め、建設発生土の受入容量(受入地)の確保に努めています。

なお、受入地を開設する前に、「神奈川県土地利用調整条例」や「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」など土地利用、自然環境保全、防災などの関係法令の定める所要の手続きが必要となります。

(2)適正な管理

県では、建設発生土を資源として有効利用すること及び不法投棄の防止のために、原則として、予め用意してある適正に管理された受入地への搬出を指定する「指定処分A」により処理しています。

受入地を指定しないで建設発生土を処理する場合(注意)においても、不適正な場所への搬出を防止するため、搬出先を「確認届」により確認しています。

建設発生土を適正に処理するためには、その運搬、受入地の管理などの各段階において適正に管理する必要があります。

そのため、搬出する建設発生土がそのままでは埋立(盛土)に適していない場合は、土質改良をしてから受入地に搬出しています。

また、建設発生土の運搬に当たっては、土砂により道路を汚すことのないよう必要に応じて、タイヤの洗浄などの対策を講じるとともに、荷こぼれや運搬中に飛散しないようダンプトラックの水平積運動を推進しています。

そして、受入地を適正に管理するため、必要に応じて土砂の崩壊、流出その他の災害発生の防止や周辺環境への悪化などが生じないような処置を講じています。

注意)工事1,000立方メートル以上の建設発生土に係るものを「指定処分B」、1工事1,000立方メートル未満に係るものを「確認処分」といいます。

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