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宅地建物取引業者に対する行政処分について


印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月3日

公表について | 閲覧による確認 | 国等の処分 | 

公表について

県では、宅地建物取引業法(以下「法」という。)に違反した宅地建物取引業者には、法に基づき監督処分(指示、業務の停止及び免許の取消)をしており、平成17年1月1日以降、監督処分の結果をこのホームページにおいて公表しています。(監督処分を行った日から5年間掲載)

  • なお、公表する監督処分については、平成21年3月1日までは、業務の停止及び免許の取消(事務所の所在地を確知できないとき又は新規免許業者が営業保証金を供託しないときを除く。)としてきましたが、平成21年4月1日以降は、県が新たに定めた「宅地建物取引業者等の監督処分基準」(平成21年4月1日施行)に基づき、被処分業者の主たる事務所の所在地、代表者、処分等の理由を追加しました。

閲覧による確認

神奈川県知事免許及び神奈川県内に主たる事務所がある国土交通大臣免許の宅地建物取引業者については、建設業課宅建指導グループにおいて、関係情報を閲覧することにより、監督処分の有無等を確認することができます。

関連リンク  
       閲覧について

国等の処分

国土交通省のホームページ「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」において、許認可行政庁(国及び他の都道府県)による監督処分情報を閲覧することができます。

関連リンク  
       国土交通省ネガティブ情報等検索サイト

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