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更新日:2023年12月15日

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給食施設栄養管理報告書等に関する根拠法令等について

特定給食施設栄養報告に関する法令等を掲載しております。

 

健康増進法

健康増進法(抄)(平成十四年法律第百三号) 

第一章 総則(第一条―第六条)・・・(一部略)

第二章 基本方針等(第七条―第九条)・・・(略)

第三章 国民健康・栄養調査等(第十条―第十六条の二)・・・(略)

第四章 保健指導等(第十七条―第十九条の四)・・・(一部略)

第五章 特定給食施設(第二十条―第二十四条)・・・(略)

第六章 受動喫煙の防止

第一節 総則(第二十五条―第二十八条)・・・(略)

第二節 受動喫煙を防止するための措置(第二十九条―第四十二条)・・・(略)

第七章 特別用途表示等(第四十三条―第六十七条)・・・(略)

第八章 雑則(第六十八条・第六十九条)・・・(略)

第九章 罰則(第七十条―第七十八条)・・・(一部略)

附則・・・(一部略)

第一章 総則 
(目的)
第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進
の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を
定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための処置を講じ、もって国民保健の
向上を図ることを目的とする。

(略)

第四章 保健指導等
(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施)
第十八条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技
術を必要とするものを行うこと。
二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導
及び助言を行うこと。
三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。
2 都道府県は、前条の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び
市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する
必要な援助を行うものとする。

(栄養指導員)
第十九条 都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、
栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設
置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。

第五章 特定給食施設
(特定給食施設の届出)
第二十条 特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要
なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者は、その事業の開始の日から一月
以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日か
ら一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したと
きも、同様とする。

(特定給食施設における栄養管理)
第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより
都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。
2 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当
該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
3 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄
養管理を行わなければならない。

(指導及び助言)
第二十二条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定による栄養管
理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をす
ることができる。

(勧告及び命令)
第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第
三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をしない特定
給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄
養管理を行うよう勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告
に係る処置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧告に係る処置をとるべきことを
命ずることができる。

(立入検査等)
第二十四条 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため
必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又
は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは
関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提
示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(略)

第九章 罰則
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者
二 (略)
三 (略)

第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁
をした者
二 (略)

健康増進法施行規則

健康増進法施行規則(抄) (平成十五年四月三十日厚生労働省令第八十六号)

(特定給食施設)
第五条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百五十
食以上の食事を供給する施設とする。

(特定給食施設の届出事項)
第六条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 給食施設の名称及び所在地
二 給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所
在地及び代表者の氏名)
三 給食施設の種類
四 給食の開始日又は開始予定日
五 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
六 管理栄養士及び栄養士の員数

(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定)
第七条 法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。
一 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一回三百食以上
又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの
二 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設で
あって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給するもの

(特定給食施設における栄養士等)
第八条 法第二十一条第二項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない特
定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給するものの設置者は、当該施
設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければならない。

(栄養管理の基準)
第九条 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者(以下「利用者」という。)の身体の状況、栄養状
態、生活習慣等(以下「身体の状況等」という。)を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄
養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。
二 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成する
よう努めること。
三 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に
対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。
四 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。
五 衛生の管理については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百二十三号)その他関係法令の定める
ところによること。

(栄養指導員の身分を証す証票)
第十条 法第二十四条第二項に規定する栄養指導員の身分を示す証明書は、別記様式第二号による。

小規模特定給食施設の栄養改善に関する条例

小規模特定給食施設の栄養改善に関する条例(抄)(平成11年神奈川県条例第42号)
(目的)
第1条 この条例は、健康増進法(平成14年法律第103号)に定めがある場合を除くほか、特定かつ多数の
者に対して、継続的に食事を供給する施設であって規則で定めるもの(同法第20条第1項に規定する特定
給食施設を除く。)に関し必要な事項を定めることにより、これらの施設における給食に対する栄養改善指
導の機会を確保し、もって県民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(小規模特定給食施設の届け出)
第2条 前条に規定する施設(以下「小規模特定給食施設」という。)を設置した者は、その事業の開始の日
から1月以内に、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、同項の規則で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から1月
以内に、その旨を知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。

(報告の徴収)
第3条 知事は、栄養改善上必要があると認めるときは、小規模特定給食施設の管理者から、必要な報告を
求めることができる。

(適用除外)
第4条 この条例は、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町の区域内においては、適用しない。

(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

健康増進法等の施行に関する規則

健康増進法等の施行に関する規則(抄)(昭和28年県規則第64号)
(小規模特定給食施設)
第7条 条例第1条の規則で定める施設は、継続的に1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満
の食事を供給する施設とする。

(小規模特定給食施設開始の届出)
第8条 条例第2条第1項に規定する小規模特定給食施設の届出事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 小規模特定給食施設の名称及び所在地
(2) 小規模特定給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあつては、小規模特定給食施設の設置者
の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 小規模特定給食施設の種類
(4) 給食の開始日又は開始予定日
(5) 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
(6) 管理栄養士及び栄養士の員数
(7) 小規模特定給食施設の構造
(8) その他知事が必要と認める事項
2 法20条第1項に規定する特定給食施設及び条例第2条第1項に規定する小規模特定給食施設(以下「給
食施設」という。)の届出は、給食施設開始届(第1号様式)によるものとする。

(給食施設変更等の届出)
第9条 法第20条第2項及び条例第2条第2項に規定する届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号
に掲げる書類により行うものとする。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項(第5号に掲げる事項を除く。)に変更を生じたとき 給食施設変更届(第2
号様式)
(2) 前条第1項第5号に掲げる事項に変更を生じたとき 給食規模変更届(第3号様式)
(3) 給食を休止又は廃止したとき 給食施設休止(廃止)届(第4号様式)
(4) 給食の休止の届出をした者が、給食を再開するとき 給食施設開始届

(特定給食施設報告書)
第10条 法20条第1項の規定により特定給食施設が省令第7条各号のいずれかに該当するときは、当該特定
給食施設の設置者は、速やかに所轄の保健福祉事務所長に特定給食施設報告書(第5号様式)を提出しな
ければならない。
2 給食施設の設置者は、給食数の変更により、当該給食施設が新たに省令第7条各号に規定する施設とな
つたとき、又は同条各号に規定する施設でなくなつたときは、速やかに所轄の保健福祉事務所長に特定給
食施設報告書を提出しなければならない。

(管理栄養士を置かなければならない特定給食施設の指定通知書等)
第11条 法第21条第1項に規定する指定は、指定通知書(第6号様式)により行う。
2 知事は、指定した特定給食施設が指定の基準に該当しなくなつたときは、指定取消通知書(第7号様式)に
よりその指定を取り消すものとする。

(給食施設栄養管理報告書)
第12条 給食施設の管理者は、当該年に実施した給食について給食施設栄養管理報告書(第8号様式から
第12号様式まで)を作成し、翌年1月末日までに所轄の保健福祉事務所長に提出しなければならない。

(帳簿の整備及び保存等)
第13条 給食施設の管理者は、給食に関する諸帳簿を整備し、保存しなければならない。
5 第1項に規定する諸帳簿(略)は、栄養指導員の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(栄養指導票の交付)
第14条 栄養指導員は、法第18条第1項第2号に規定する施設に対して指導を行つたときは、給食施設栄養
指導票(第13号様式)を作成し、当該施設の設置者又は管理者に交付しなければならない。


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