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更新日:2023年12月22日
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他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録制度 登録の基準
他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録にあたっては、以下の表のとおり「神奈川県地球温暖化対策推進条例施行規則」第27条で定める事業の種類ごとに「他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録基準」に定める要件を満たす必要があります。
事業区分 | 規則 | 登録基準 |
---|---|---|
第1号該当事業 | 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成13年環境省告示第11号)20-1(1)に掲げる判断の基準に適合する省エネルギー診断を行う事業であって、当該省エネルギー診断を適正かつ確実に行うに足りるものとして知事が別に定める基準に適合するもの | 規則第27条第1号に規定する省エネルギー診断を行う事業を、適正かつ確実に行うに足りるものとして定める基準は、次に掲げる要件をすべて満たす事業者が行う事業であることとする。 (1)事業者の直近の3年間における当該事業の実績が、延べ6件以上あり、かつ、県内で延べ1件以上あること。 (2)事業者に別表第1に掲げる技術資格を有する者が、2人以上在籍していること。 【別表第1に掲げる技術資格】 一級建築士、技術士(建設、電気・電子、機械、衛生工学、環境)、エネルギー管理士(熱、電気)、建築設備士 |
第2号該当事業 | 事業者が、省エネルギーを目的として、建築物の使用に伴う電気、燃料等に係る費用について当該建築物の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持保全等(以下この号において「設計等」という。)に要する費用の額以上の額の削減を保証して、当該設計等を包括的に行う事業であって、当該設計等を適正かつ確実に行うに足りるものとして知事が別に定める基準に適合するもの | 規則第27条第2号に規定する省エネルギーを目的として設計等に要する費用の額以上の額の削減を保証して当該設計等を包括的に行う事業を、適正かつ確実に行うに足りるものとして定める基準は、次に掲げる要件をすべて満たす事業者が行う事業であることとする。 (1)事業者の直近の3年間における当該事業の実績が、現在契約期間中のものを含め、延べ3件以上あり、かつ、県内で延べ1件以上あること。 (2)事業者に別表第2に掲げる各区分の技術資格を有する者が、それぞれ1人以上在籍していること。 【別表第2に掲げる各区部の技術資格】 【区分A】 一級建築士、技術士(建設、電気・電子、機械、衛生工学、環境)、エネルギー管理士(熱、電気)、建築設備士 【区分B】 一級建築施工管理技士、一級電気工事施工管理技士、一級管工事施工管理技士 |
第3号該当事業 | 第1条第1項第1号から第5号までに掲げるものを変換して得られる電気の有する地球温暖化の防止に貢献する価値を証する書面(以下この号において「証書」という。)を作成し、及び発行する事業であって、当該証書の作成及び発行を適正かつ確実に行うに足りるものとして知事が別に定める基準に適合するもの | 規則第27条第3号に規定する電気の有する地球温暖化の防止に貢献する価値を証する書面を作成し、及び発行する事業を、適正かつ確実に行うに足りるものとして定める基準は、次に掲げる要件をすべて満たす事業者が行う事業であることとする。 (1)事業者が、一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センター(以下「グリーンエネルギー認証センター」という。)による発電設備認定及び発電電力量認証を受けて、グリーン電力証書を発行していること。 (2)事業者が、グリーンエネルギー認証センターの定める「グリーン電力証書ガイドライン」への適合説明を提出していること。 |
第4号該当事業 | 事業者及び県民が自らの削減が困難な温室効果ガスの排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減量又は吸収量(以下この号において「クレジット」という。)を購入すること等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることに対し、クレジットの提供、支援等を行う事業であって、当該提供、支援等を適正かつ確実に行うに足りるものとして知事が別に定める基準に適合するもの | 規則第27条第4号に規定する温室効果ガスの排出量の全部又は一部を埋め合わせることに対しクレジットの提供及び支援等を行う事業を、適正かつ確実に行うに足りるものとして定める基準は、次に掲げる要件を満たす事業者が行う事業であることとする。 (1)事業者が、環境省が定める「カーボン・オフセット制度実施規則」に基づく「オフセット・プロバイダー・プログラム」に参加していること。 |
第5号該当事業 | 条例第44条第1項に規定するエコドライブの実施の普及及び推進のため、当該エコドライブの実施に必要な知識及び技能を習得するために行う講習会を実施する事業であって、当該講習会を適正かつ確実に行うに足りるものとして知事が別に定める基準に適合するもの | 規則第27条第5号に規定するエコドライブの実施に必要な知識及び技能を習得するために行う講習会を実施する事業を、適正かつ確実に行うに足りるものとして定める基準は、次に掲げる(1)、(2)、(3)及び(4)の要件をすべて満たす事業であり、かつ、(5)の要件を満たす事業者が行う事業であることとする。 (1)座学講習及び実技講習を行うものであること。 (2)公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団の定める「乗用車の「エコドライブ講習」認定基準」若しくは一般社団法人日本自動車連盟の定める「エコトレーニングカリキュラム」に適合するもの又は準じるものであること。 (3)受講者の安全の確保を図るための処置が講ぜられていること。 (4)次項に規定する修了者の実施又は指導の下で行われるものであること。 (5)事業者に別表第3に掲げる教習会又は講習会の修了者が1人以上在籍していること。 【別表第3に掲げる教習会又は講習会】 一般財団法人省エネルギーセンターの「インストラクター養成教習会」、一般社団法人日本自動車連盟の「エコ・アドバイザー養成講習会」 |
第6号該当事業 | 事業者及び県民に対する地球温暖化対策についての理解を深めるために行われる地球温暖化対策に関する教育及び学習を行う事業であって、当該教育及び学習を適正かつ確実に行うに足りるものとして知事が別に定める基準に適合するもの | 規則第27条第6号に規定する地球温暖化対策に関する教育及び学習を行う事業を、適正かつ確実に行うに足りるものとして定める基準は、次に掲げる(1)及び(2)の要件をすべて満たす事業であり、かつ、(3)及び(4)の要件をすべて満たす事業者が行う事業であることとする。 (1)受講者又は参加者の安全の確保を図るための処置が講ぜられていること。 (2)次項に規定する経験を有する者の実施又は指導の下で行われるものであること。 (3)事業者に当該事業を3年以上従事した経験を有する者が1人以上在籍していること。 (4)事業者の直近の3年間における当該事業の実績が、県内で延べ10回以上あること、又はその受講者若しくは参加者の数が県内で延べ50人以上であること。 |
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