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更新日:2023年8月24日

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「有害図書類」の区分陳列に係る事務の一部権限移譲について

神奈川県青少年保護育成条例に基づく「有害図書類」の区分陳列に係る事務の一部権限移譲について

 神奈川県では、青少年が容易に立ち入ることのできる書店やコンビニについて、神奈川県青少年保護育成条例に定める方法により「有害図書類」の区分陳列が行われているか確認するため、県職員による立入調査を実施しています。

 書店等への立入調査については、店舗が所在する市町村にその役割を担ってもらうことで、より迅速な対応が期待できるため、平成21年度から横浜市・川崎市・開成町・湯河原町の4市町に、事務の権限移譲を行いました。

 更に、平成22年度から藤沢市・南足柄市・葉山町の3市町へ、23年度から茅ヶ崎市へ、29年度から真鶴町へ、30年度から相模原市へと移譲を進め、現在これら10市町に権限を移譲しています。

 今後も県では、住民の利便性の向上、市町村の自治権の強化、市町村の総合的・効率的な行政運営の確保を基本的な視点として、権限移譲の取組を推進していきます。

1 「有害図書」の区分陳列について

 「有害図書類・団体表示図書類について」をご覧ください。

2 権限を移譲する具体的な事務の内容

(1)有害図書類の陳列場所の制限(条例第11条第2項から第4項まで)

 有害図書類の区分陳列を行っていない者に対して、陳列方法または陳列場所の変更を行うよう勧告します。これに従わない者に対しては従うように命令し、更に、命令に従わない者については氏名等を公表することとしています。

(2)青少年関係団体等への協力要請(条例第44条)

有害図書類の陳列方法に係る調査等の実施について、青少年関係団体等に協力を求めます。

(3)立入調査(条例第51条第1項)

 書店、コンビニ等に立ち入り、有害図書類の陳列にかかる調査を行い、関係者から資料の提出を求め、又は関係者に対して質問します。

 


関係資料



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