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青少年保護育成条例に係る告示(有害がん具類の指定 平成18年2月14日)


印刷用ページを表示する 掲載日:2007年3月28日

青少年保護育成条例に係る有害がん具の指定

神奈川県告示第62号

 神奈川県青少年保護育成条例(昭和30年神奈川県条例第1号)第9条第1項の規定により、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるがん具類を次のとおり指定する。

平成18年2月14日

神奈川県知事 松沢 成文


がん具類の種類がん具類の名称形状その他の特徴
がん具銃エアソフトガン(通称)圧縮空気、圧縮ガス、圧縮バネその他の反動力を利用し弾丸を発射させるもので、当該がん具銃用の弾丸を装填して水平射角で発射した場合において、銃口から50センチメートルの地点における弾丸の運動エネルギーが0.135ジュールを超えるもの

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