第1章 総則
目的
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月法律 第162号。以下法という。)第16条の規定に基き、神奈川県教育委員会(以下委員会という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
招集等
第2条 会議の招集は、開会の日の3日前までに、会議開催の日時及び場所(以下議場という。)並びに会議に付すべき事件を記載した書面をもつてこれを通知する。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
2 委員は、前項の規定による通知に指定された日時に議場に参集しなければならない。
3 会議の招集を行つた場合には、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事件を公表するものとする。
4 前項の規定による公表は、神奈川県教育委員会教育局の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
欠席の届出
第3条 委員は、会議に出席できないときは、開会時刻までに教育長にその旨を届け出なければならない。
会議等
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回神奈川県教育委員会教育局会議室において開催する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 臨時会は、教育長が必要があると認めたとき又は法第14条第2項の規定に基づき委員の2人以上から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があつたときに招集する。
4 研究協議を要するものがあると教育長が認めたとき又は委員から申出があつたときは、委員協議会を開くことができる。
第5条 削除
第2章 開議、散会及び休会
開議、散会等
第6条 開議、散会、延会、休憩及び中止は、教育長が宣告する。
2 教育長が開議を宣告する前及び散会、延会、休憩又は中止を宜告した後は、何人も議事について発言することができない。
第7条 教育長は、出席した教育長及び委員が定足数に達しないときは延会を、定足数を欠いたときは延会又は休憩を宣告しなければならない。
第3章 議事日程
議事日程の作成及び配布
第8条 教育長は、開議の日時、会議に付する事件及び順序について議事日程を作成し、これをあらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、急施を要する場合又はやむを得ない場合は、その配布を省略することができる。
日程の延期
第9条 議事日程に記載した事件について会議を開くことができなかつたとき、又は議事が終らなかつたときは、教育長は、更にその日程を定めなければならない。
日程の変更又は追加
10条 教育長は、必要があると認めたときは、議事日程を変更し又は追加することができる。
2 委員から議事日程の変更又は追加の動議が提出されたときは、教育長は会議にはかり討論を用いないで決める。
第4章 発案及び動議
議案の提出
第11条 委員が、議案を提出しようとするときは、1人以上の賛成者と連署して文書により教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の議案を受理したときは、これを委員に配布しなければならない。ただし、急施を要する場合又はやむを得ない場合は、その配布を省略することができる。
動議の成立
第12条 動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。ただし、議事進行の動議については、この限りでない。
発議案及び動議の撤回
第13条 議題となつた議案若しくは動議を撤回し又は変更しようとするときは、提出者の全部から請求し委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の請求があつたときは、教育長は会議にはかり討論を用いないでその認否を決める。
一事不再議
第14条 提出された議案で否決されたものは、その会議中は再び提出することができない。
第5章 議事及び発言
教育長の宣告
第15条 教育長は、会議事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 教育長は、審議上必要があると認めたときは、2以上の会議事件を一括して議題とすることができる。
議案説明及び質疑
第16条 会議事件は、会議においてまず提出者の説明を聞き、委員に質疑があるときは質疑を行わなければならない。
発言
第17条 発言は、教育長の許可を受けなければすることができない。
2 発言は、簡明にし、議題の範囲をこえてはならない。
3 発言は、その中途において他の発言によつて妨げられない。ただし、議事進行に関して教育長が発言を許したときは、この限りでない。
発言の継続
第18条 延会又は休憩のため発言を終らなかつた委員は、更にその議事を始めたときは前の発言を継続することができる。
第19条 削除
修正動議
第20条 第16条の説明が終つたときは、委員は、修正案を提出することができる。
2 前項の修正案は、1人以上の賛成者とともに、あらかじめ文書により教育長に提出しなければならない。ただし、急施を要する場合は、口頭によることができる。
3 教育長は、前項本文の修正案を委員に配布しなければならない。
討論採決の時期
第21条 質疑が終了したときは、討論に入る。
2 教育長は、討論が終了したときは、直ちに採決しなければならない。
質疑又は討論の終了
第22条 教育長は、質疑又は討論が終つたときは、その終了を宣告する。
2 質疑又は討論が終らない場合であつても、委員は、その終了の動議を提出することができる。
3 前項の動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかり討論を用いないで決める。
第22条の2 教育長は、第15条、第17条第1項及び第3項並びに前条第1項の規定によりその行うこととされた宣告その他の議事進行をその指名する委員に行わせることができる。
採決時の発言禁止
第23条 採決宣告後は、何人も発言することができない。
第6章 採決
採決の宣告
第24条 教育長は、採決をしようとするときは、問題を宣告しなければならない。
表決の参加と更正禁止
第25条 採決の際に、現に議場にいない教育長又は委員は、表決に加わることができない。
2 教育長又は委員は、自己の表決について更正を求めることができない。
採決の順序
第26条 採決の順序は、修正案を先にし、原案を後とする。
2 同一の会議事件について数個の修正案があるときは、原案に対しその趣旨の最も遠いものから先に採決する。その区別が判然としない場合は、教育長がその順序を決める。
採決の方法
第27条 教育長は、採決しようとするときは、問題に対する異議の有無をはかり、異議がないときは、直ちに可決の旨を宣告する。
2 教育長は、必要があると認めたときは、問題を可とする者の挙手又は起立を求め、その数により可否の結果を宣告する。
3 教育長は、委員の2人以上から要求があつたときは、記名又は無記名の投票により採決することができる。この場合には、第28条から第33条までの規定を準用する。
第7章 選挙
選挙の宣告
第28条 教育長は、会議において選挙を行うときは、その旨を宣告しなければならない。
選挙の立会人
第29条 投票により選挙を行うときは、教育長は、委員のうちから1人以上の立会人を指名して、投票及び開票に立ち会わせなければならない。
2 前項の投票には、教育長が定めた投票用紙を用いなければならない。
投票終結の宣告
第30条 投票が終つたときは、教育長は投票の終結を宣告する。
開票
第31条 教育長は、開票を宣告した後、投票を計算し、点検する。
2 投票の効力について疑義があるときは、教育長が、立会人の意見を聞いて決定する。
投票結果の報告
第32条 投票の点検が終つたときは、教育長は、その結果を報告する。
投票中の発言禁止
第33条 第23条の規定は、選挙の投票中の発言について準用する。
地方自治法の準用
第34条 この章及び別に定があるものを除き、委員会における選挙については、地方自治法(昭和22年4月法律第67号)第118条第1項から第3項までの規定を準用する。
第8章 会議の公開等
非公開とできる事件等
第35条 次の各号に掲げる事項について審議し、及び報告を受ける場合においては、法第14条第7項ただし書の規定により会議を非公開とすることができる。
(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関すること。
(2) 訴訟、審査請求その他の争訟に関すること。
(3) 知事又は議会に対する意見の申出その他知事、市町村教育委員会その他の関係機関との協議等を必要とする事項
(4) 個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある事項
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項
2 会議を非公開とするときは、教育長又は第22条の2の規定により指名された委員は、その指定する者以外の者を、すべて議場の外に退去させなければならない。
傍聴
第35条の2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 会議録
会議録
第36条 会議録には、すべての議事及び選挙の経過のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会の年月日及び場所
(2) 開議、延会、中止、休憩又は散会の時刻
(3) 出席した教育長及び委員の氏名
(4) 出席した職員の職及び氏名
(5) その他教育長が必要と認めた事項
2 教育長は、会議録を公表するものとする。ただし、第35条第1項の規定により非公開とした事項については、この限りでない。
署名
第37条 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員が署名しなければならない。
第10章 請願
請願書の提出
第38条 委員会に請願をしようとする者は、請願の要旨並びに請願をしようとする者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
事情の陳述
第39条 前条の規定により請願書を提出した者は、教育長の許可する時間内において、請願に関して事情を述べることができる。
2 前項の規定により請願に関する事情を述べようとする者は、あらかじめ文書により、教育長に申し出なければならない。
通知
第40条 委員会は、請願の審議を終了し採決したときは、その結果を請願者に通知しなければならない。
第11章 規律及び懲罰
規律
第41条 会議において、法又はこの規則の規定に違反し、その他議場の秩序を乱す委員があるときは、教育長は、これを制止し又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その会議が終るまでの発言を禁止し又は議場の外に退去させることができる。
第42条 削除
懲罰
第43条 委員会は、法令、条例、規則その他の規程に違反した教育長又は委員に対し、議決により懲罰を科することができる。
懲罰の種類
第44条 懲罰は、次のとおりとする。
(1) 戒告
(2) 陳謝
弁明
第45条 懲罰の動議が提出された会議においては、懲罰事犯があると告げられた教育長又は委員は、委員会の同意を得て会議に出席し、弁明のため発言することができる。
第12章 補則
疑義
第46条 この規則について疑義があるときは、教育長が決する。この場合において教育長は、会議にはかりこれを決することができる。
本文ここで終了