床面積300平方メートル以上の建築物の新築・増改築及び床面積2000平方メートル以上の建築物の大規模修繕等を行う建築主等は、省エネルギーの措置に関する届出が必要です。
省エネ法の届出については、こちらのリーフレット [PDFファイル/279KB]
を参考にご覧ください。
届出対象となる修繕・模様替、設備改修の規模の詳細はこちら(国土交通省ホームページ)
| 第一種特定建築物 (床面積2,000平方メートル以上) | 第二種特定建築物 (床面積300平方メートル以上2,000平方メートル未満) | |
|---|---|---|
| 届出の対象 | 新築、一定規模以上の増改築 | 新築、一定規模以上の増改築 |
| 屋根、壁または一定規模以上の修繕又は模様替 | - | |
| 空気調和設備等の設置又は一定の改修 | - |
/PDFファイル/163KB
]、又は、変更届出書(第2号様式)[Wordファイル/32KB
/PDFファイル/71KB
]
提出が必要な添付図書は、次のチェックリストを参考にしてください。
/ 非住宅(PAL・CEC)[PDF]
/ 非住宅(ポイント法・簡易なポイント法)[PDF]
その他、届出に関する参考様式がこちら((財)建築環境・省エネルギー機構ホームページ)
に掲載されています。
(参考)法第87条第10項の規定による報告書 [Wordファイル/35KB]
をご覧ください)省エネルギー基準と計算の詳細については、以下の図書を参考にしてください。