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更新日:2022年2月15日

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平成26年度第1回消費生活eモニターアンケート調査:神奈川県の消費生活行政について

第1回神奈川県の消費生活行政についてアンケート調査の概要についてお知らせします。

調査の概要

調査目的

 県の消費者行政についてのご意見等をいただき、今後の県の消費生活行政の参考とするため、アンケート調査を実施しました。

調査方法

 ホームページ上のアンケート調査

前半(13問)・後半(13問)に分け、片方のみ回答した場合も、有効回答として集計しています。

調査期間

 平成26年5月16日(金曜)から5月26日(月曜)まで

調査対象

 消費生活eモニター
 467名

 前半回答者
 408名

 後半回答者
 392名

(平成25年度:163名 前半回答者:136名 後半回答者:136名)
※今年度は、昨年度と比べ、モニターの母数が約3倍になっていますので、前年度比較にあたって、ご留意願います。

回答者の属性

 【前半】

 性別
 
男性130名 女性278名

 年齢
 
18-29歳   33名 (男性:  7名 女性:26名)
 30歳代   103名 (男性:20名 女性:83名)
 40歳代   121名 (男性:23名 女性:98名)
 50歳代     67名 (男性:27名 女性:40名)
 60歳代     61名 (男性:37名 女性:24名)
 70歳以上    23名 (男性:16名 女性:  7名)

 【後半】

 性別
 
男性126名 女性266名

 年齢
 
18-29歳  32名 (男性:  6名 女性:26名)
 30歳代    96名 (男性:20名 女性:76名)
 40歳代    117名 (男性:21名 女性:96名)
 50歳代    66名 (男性:27名 女性:39名)
 60歳代    59名 (男性:37名 女性:22名)
 70歳以上   22名 (男性:15名 女性:  7名)

調査結果の概要

身近な消費者問題について

商法の認知度

 商法の認知度については、平成25年度とほぼ同様に、「キャッチセールス」「マルチ商法」の認知度が高くなっています。全体的に、各商法の認知度は高まっています。

各商法の内容については、下記のページをご覧ください。
消費生活トラブル相談事例

訪問販売

 訪問販売で勧誘されたことがあるかをたずねたところ、「勧誘を受けたことがある」は6割台で、そのうち「勧誘を受け契約したことがある」は全体の2割弱で、平成25年度と同様の傾向でした。

「訪問販売による勧誘を受け、契約したことがある」と答えた73名の方へ、契約した商品やサービスは何かたずねたところ(複数回答可)、平成25年度と同様に「新聞」が最も多くなっています。
また、同じ73名の方へ、契約についてどう感じているかたずねたところ、「納得して契約したので、その後も満足している」が3割を超えて最も多くなりました。一方で、「契約後、本当に必要かどうかわからなくなったので、解約した」が平成25年度から増加しており、2割を超えました。

「訪問販売による勧誘を受けたことがある」と答えた252名の方へ、訪問販売で勧誘を受けた時、どのような点が問題と思ったかをたずねたところ(複数回答可)、「断ってもしつこく勧誘された」が5割弱で最も多くなりました。なお、「その他」の回答では、下記が挙げられました。

  • 断ると暴言を吐かれ脅された
  • 言い方が悪いと凄まれた

など

電話勧誘販売

 電話で勧誘されたことがあるかをたずねたところ、「勧誘されたことがある」との回答が8割を超え、そのうち「契約したことがある」との回答は1割未満でした。契約内容としては、「学習用教材」が最も多い回答になりました。

「電話による勧誘を受け、契約したことがある」と答えた29名の方へ、契約についてどう感じているかをたずねたところ、7名の方が「契約後に解約した」と回答しました。

「電話による勧誘を受けたことがある」と答えた332名の方へ、電話で勧誘を受けた時、どのような点が問題と思ったかたずねたところ(複数回答可)、「断ってもしつこく勧誘され、電話を切らせてくれなかった・何度もかかってきた」との回答が最も多くなりました。なお、「その他」の回答では、下記が挙げられました。

  • 相手が家族構成や年齢など個人情報を知っていてこわかった
  • 墓地の販売でしつこく電話がきたが、消費生活センターの名前を出したら、勧誘が止まった

など

インターネット通信販売

 インターネット通信販売(オークションは除く)の利用についてたずねたところ、「インターネット通信販売を利用したことがある」が8割以上を占めており、平成25年度とほぼ同様の傾向でした。また、「トラブルに遭ったことがある」という回答は約8%となっています。

 インターネット通信販売を利用したことがあると答えた343名の方へ、契約した商品やサービスは何かたずねたところ(複数回答可)、幅広い商品・サービスの購入に、インターネット通信販売が利用されていました。

 インターネット・オークションの利用についてたずねたところ、「インターネット・オークションを利用したことがある」は約4割で、平成25年度とほぼ同様の傾向でした。また、「トラブルに遭ったことがある」という回答は約7%となっています。

 インターネット・オークションを利用したことがあると答えた173名の方へ、契約した商品やサービスは何かたずねたところ、「雑貨・日用品」「衣類」「書籍・雑誌」「CD・DVD・ゲームソフト」など幅広い商品・サービスの購入に、インターネット・オークションが利用されていました。また、下記のようなコメントも挙げられました。

  • オークションのIDとパスワードを悪用され数万円の被害に遭った
  • 出品者側で、先に商品を送ったが、入金もなく電話番号も存在しなかった

など

 なお、この調査では、インターネット・オークションの利用について、購入する場合と、出品する場合の両方を含んでいます。

その他消費生活トラブル

 消費生活上のトラブルがあった場合、最初にどのように対処しているかをたずねたところ、「家族や友人、近所の人と相談する」が約4割を占め、次いで「メーカーに直接伝える」が2割となっています。「消費生活センターなどの行政の相談窓口に相談する」は減少して、1割台となりました。

 架空請求等のハガキやメールがきたことがあるかをたずねたところ、「きたことがある」が3割台となり、平成25年度とほぼ同様の傾向でした。

「架空請求等のハガキやメールがきたことがある」と答えた144名の方へ、ハガキやメールが届いた時、どのように対処したかをたずねたところ、「報道などで対処方法を知っていたので無視した」が約7割でした。次いで、「インターネット等により自分で調べて対処した」との回答の割合は、平成25年度から若干減少して、約1割でした。また、「その他」の回答では、下記が挙げられました。

  • はがきで、受け取り拒否の旨を返送した
  • 経済産業省の迷惑メール通報アドレスに転送した。

 なお、設問の回答にある「ハガキやメールの差出人等に確認の連絡をした」については、こうした対処法を行うことで、差出人に更に自分の個人情報を伝えてしまうことになるので、連絡しないようにしましょう。

消費生活行政について

消費生活相談

 県が休日に消費生活相談(土・日・祝日:16時30分まで)を実施していることを知っているかたずねたところ、「知っている」は約1割でした。また、県が夜間に消費生活相談(平日:19時まで)を実施していることを知っているかたずねたところ、「知っている」との回答の割合は約6%で、平成26年度に比べ、やや減少しました。

 あわせて、「メールによる消費生活相談」を実施していることを知っているかたずねたところ、「知っている」との回答の割合は約1割で、平成25年度に比べ、やや減少しました。

消費者被害の減少のために重要なこと

 消費者被害を減少させるために、重要と思うことをたずねたところ(2つまで回答可)、「消費者本人の自覚や自立」が最も多く、次いで「悪質商法や消費者被害に関する行政からの情報提供」「行政による取締り、事業者指導」と続いています。なお、下記のようなコメントも挙げられました。

  • 自身が契約する意味をしっかり認識することが大切
  • 本人の自覚と、年配の方が気軽に相談できる場所

など

消費生活センターの認知度

 eモニターになる前に、お住まいの市町村に消費生活センター(※)があることを知っていたかたずねたところ、「知っていた」とする回答は5割台で、平成25年度から減少しました。
※消費生活相談窓口。消費生活全般に関する商品・サービスへの苦情や相談を受けている。

 また、「消費生活センターがあることを知っていた」と答えた215名の方へ、消費生活センターを知ったきっかけをたずねたところ、「自治体の広報紙」が5割台で最も多く、次いで「自治体のホームページ」が約1割となりました。他にも様々な媒体が挙げられ、各媒体が消費生活センターの周知に繋がっていることがうかがえました。

 なお、下記のようなコメントも挙げられました。

  • 以前相談するときに知った
  • 町内会で消費生活推進員を任されたことがあって

など

行政から提供して欲しい情報

 消費生活に関連して、行政からどのような情報を提供して欲しいかをたずねたところ(複数回答可)、「最近の消費生活相談で多い相談内容」と「悪質商法への注意事項」がともに約8割となっています。次いで、今年度新設した項目である「製品事故等の情報」が約5割で、安全・安心に関する関心も高いことがうかがえました。
※「製品事故等の情報」について、以下のホームページに掲載していますので、ご覧ください。

神奈川県「くらしの中の商品情報/商品テスト」
消費者庁「リコール情報サイト」
国民生活センター「商品テスト」
国民生活センター「回収・修理、払戻し等」
経済産業省「製品安全ガイド」

※「その他」では、「悪質業者の情報の公開」が挙げられました。「特定商取引に関する法律」、「神奈川県消費生活条例」や「不当景品類及び不当表示防止法」に基づき、行政処分や行政指導を行った事業者について、以下のホームページに掲載していますので、ご覧ください。

神奈川県「法令に基づく事業者処分等の取組み」
神奈川県が、行政処分や行政指導を行った案件を公表しています。

消費者庁「特定商取引法ガイド」
全国の行政処分事業者の一覧をご覧になれます。

利用している広報媒体

 消費生活情報を入手する際、最も利用している広報媒体はどれかをたずねたところ、「インターネット(パソコン)」が平成25年度から増加して最も多くなっています。「インターネット(携帯電話)」と合計すると6割に達しており、インターネットの活用が進んでいることが見受けられました。

消費生活条例

 神奈川県に消費生活条例があることを知っているかをたずねたところ、「内容を含め、よく知っている」は、少数にとどまりました。また、「名称程度しか知らない」とする回答は約4割で、平成25年度から減少しました。

自由意見

 神奈川県の消費生活行政について自由な意見を求めたところ、108件の意見をいただきました。「行政からの情報提供を充実させてほしい」という趣旨の意見が最も多かったほか、「消費生活相談窓口に関する意見」や「アンケートを通して勉強になった」などの意見も寄せられました。

調査結果

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム

消費者教育推進グループ

電話:(045)312-1121(代表)

内線:2642

ファクシミリ:(045)312-3506

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。