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更新日:2023年7月3日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第54号(学習教材の高額契約)

 

その教材、本当に使いこなせるの? -こどもの学習教材の契約は慎重に- 

 中学1年生のこども用の学習教材を案内する勧誘電話があり、自宅に説明に来た。3年間の家庭用テキストが合計で70万円。こどもが乗り気になったので契約したが、3年分の高額な契約となり、一度に支払うため不安なので解約したい。

ここに注意!

たくさんの教材のイラスト

本当にそんなに必要?高額な契約は慎重に

 3年分、5年分といった大量の学習教材の契約をしたが、高額な支払いが不安になり解約したい、という相談が消費生活センターに寄せられています。

  • 教材を使用中に学習指導要領が変わることもありえます。肝心のお子さんと教材が合っているかなど、使ってみないとわからないこともあります。
  • 一度に大量(長期)、高額な契約を勧誘された時は慎重に対応しましょう。

 

解約条件をよく確認!

 訪問販売で購入した場合はクーリング・オフが可能な場合があります。契約書をよく読み、解約等の条件をよく確認してください。

 心配なときや困ったときは、身近な消費生活相談窓口へ相談しましょう。 

 

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

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