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更新日:2023年9月20日

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ショートメッセージ(SMS)やハガキ等を使った、架空請求にご注意ください!

架空・不当請求の被害に遭わないための対策や相談窓口の情報を提供しています。

 実在の事業者を騙るメールを用いた架空請求や、架空の公官庁を騙るハガキや封書での架空請求の事案が急増しています。言われるまま連絡をせず、まずは落ち着いて家族や消費生活センター等に相談しましょう。

ショートメッセージ(SMS)を使った架空請求

ショートメッセージを使った架空請求

事例

 スマートフォンに、有名大手通販サイトの会社名で「未納料金がある。本日中に連絡なき場合、法的手続きに移行する」という内容のショートメッセージが届いた。まったく身に覚えがない。

対応

  • 身に覚えのない場合は連絡をしてはいけません!焦って連絡をしてしまうと個人情報を聞き出され、その情報をもとにさらに金銭を請求される可能性があります。
  • 送り主として、実在する有名企業の名前が使われているケースが多数あります。こうした企業では公式ホームページなどで「ショートメッセージなどで料金請求はしない」と注意喚起をしています。
  • 「コンビニに行け」と指示されたら応じない!プリペイドカードを購入させ、カード番号をだまし取る場合や「支払番号」を伝えてレジで支払わせるなどの手口があります。

 

ハガキ等による架空請求

架空請求ハガキ実物

事例

 私の妻宛てに「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」という題名のハガキが届いた。「訴訟を開始する」「差し押さえをする」と書かれている。まったく身に覚えがないが、連絡すべきだろうか。

対応

  • 訴訟に関する書類はハガキや封書ではなく、特別送達という方法で送られます!
  • 決して連絡をしない!こうしたハガキ等が届いた場合には、「無視をする」ことが鉄則です。
  • 「コンビニに行け」と指示されたら応じない!上記SMSの手口と同様、連絡してしまうと、訴訟取下げのための弁護士費用などと言い、コンビニでiTuneカードを買うように、などと指示されます。
  • プリペイドカード型電子マネーを購入し番号を伝えてしまうと、被害回復が極めて困難となります。

 

不安なときは消費生活センターに相談しましょう!

消費者ホットライン

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くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

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電話:(045)312-1121(代表)

内線:2660-2661

ファクシミリ:(045)312-3506

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