更新日:2024年4月1日

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鉛製給水管について

鉛製給水管

 鉛は加工しやすく錆も出ないため、古くから給水管として全国的に使われていました。神奈川県営水道においても、昭和8年の創設時から昭和57年3月まで、口径25mm以下の給水管で鉛管を使用してきました。
しかし、経年劣化により漏水が多発したため、県営水道では昭和57年4月から新たな鉛管の布設を取りやめることになりました。さらに、平成15年度からは鉛管解消事業を立ち上げ、計画的に鉛管取替え工事を進めてきました。その結果、平成27年度には公道内の鉛管はほぼ解消されました。今後は、国県道等一部の公道において残存している鉛管について、漏水修理や配水管の更新工事と合わせて解消していくこととしています。
また、私道を含めた宅地内においては、昭和57年3月以前に建てられた建物でまだ鉛管が残っているところもありますので、鉛管を使用しているお客様への周知活動もあわせて行っていきます。

鉛製給水管の水質について

鉛の水質基準について

鉛については、水道水に溶出するおそれがあることから、水道法で定められた水道水質基準の項目になっています。基準値は、水道水1リットルあたり0.01mg以下と定められています。この値は、WHO(世界保健機関)のガイドラインに従ったもので、体の小さい乳幼児が長期間摂取しても影響がないレベルとされています。

鉛濃度に関する調査の結果について

県営水道では、平成16年3月から17年11月にかけて、鉛製給水管を使用しているお客様(170戸)にご協力いただき、鉛管が水道水質に与える影響について調査を行いました。
調査の結果、次のとおり鉛管の布設延長が長い場合でも、基準値である0.01mg/リットルを超えるものはありませんでした。

鉛濃度調査の結果

鉛管使用延長

調査戸数

水質基準超過戸数

3m未満

70戸

0戸

3m以上7m未満

48戸

0戸

7m以上

52戸

0戸

合計

170戸

0戸

 

水質検査の実施について

県営水道では、安全で良質な水道水を供給するため、お客様にご協力いただき多くの地点で水質検査をしています。そのうち、鉛管が使われている箇所もありますが、どれも基準値を超えていません。
なお、水質検査の結果は、「神奈川県営水道 水質検査結果について」および「県営水道の水質(年報)」で公開しています。

鉛製給水管の漏水修理と取替え工事について

鉛管の漏水修理について

公道内の鉛管については、漏水した場合は県営水道で修理し、お客様と調整のうえ取替え工事まで行うこととしています。
一方、宅地内(私有地)の鉛管については、公道から水道メーターまでの間で漏水している場合は、県営水道がサービスとして修理まで行いますが、取替え工事については、お客様負担でお願いしています。また、水道メーターから建物までの間で漏水している場合は、お客様で修理を行っていただいております。

※下の漏水修理範囲図もあわせてご参照ください。

宅地内の鉛管取替え工事について

鉛管は、経年劣化による漏水の可能性が高くなっています。漏水が起こると、修理に費用がかかるだけでなく、建物や壁などに影響することもありますので、取替えをおすすめしています。
宅地内の鉛管取替え工事をお考えの方は、「神奈川県営水道の指定給水装置工事事業者」へご相談ください。

※ 宅地内の水道管はお客様の財産ですので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

漏水修理範囲

その他ご不明な点は

 ご不明な点がある場合は、所管の水道営業所にお問合せください。(水道営業所一覧)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は企業局 水道部水道施設課です。