更新日:2020年2月14日

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神奈川県県土整備局公共事業評価委員会設置要綱

神奈川県県土整備局で実施している公共事業評価の内容をご紹介するページです。

神奈川県県土整備局公共事業評価委員会設置要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、神奈川県県土整備局公共事業評価委員会の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)
第2条 県土整備局所管の公共事業の再評価及び事後評価を実施するにあたり、意見を求める機関として、神奈川県県土整備局公共事業評価委員会を設置する。

(所掌事項)
第3条 神奈川県県土整備局公共事業評価委員会(以下「委員会」という。)は、神奈川県県土整備局所管の公共事業の再評価及び事後評価に関する事項につき、県からの意見の求めに応じて審議し、意見の具申を行う。
第3条の2 委員会は、市町村(政令指定市を除く、以下同じ。)等が事業主体となって行う国土交通省所管の補助事業等の再評価及び事後評価に関する事項につき、市町村等からの意見の求めに応じて審議し、意見の具申を行うことができる。
 なお、市町村等が委員会に意見を聴く場合は、県が定める再評価及び事後評価に関する要領を準用するものとする。

(委員会の委員及び組織)
第4条 委員は、学識経験者等の第三者の有識者から、県土整備局長が就任を依頼する。
 2 委員会は、7人以内で組織する。
 3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 4 委員は、再任されることができる。
 5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
 6 委員長は、会務を総理する。
 7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(運営)
第5条 委員会は委員長が召集する。
 2 委員会は、委員会の運営、公開に関する事項を定めた要領を定める。

(庶務)
第6条 委員会の事務局は、神奈川県県土整備局(総務室)に置き、庶務を行う。

(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則
 この要綱は、平成10年11月10日から施行する。
 この要綱は、平成11年6月1日から施行する。
 この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
 この要綱は、平成16年6月25日から施行する。
 この要綱は、平成17年3月7日から施行する。
 この要綱は、平成17年5月11日から施行する。
 この要綱は、平成21年8月14日から施行する。
 この要綱は、平成22年7月22日から施行する。
 この要綱は、平成23年4月25日から施行する。
 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

このページの所管所属は県土整備局 総務室です。