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更新日:2023年8月1日

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肥料の生産・輸入・販売を始めるには

肥料の生産・輸入・販売を始めるには

問い合わせ先  

 肥料を生産・輸入するには、これに先だち、その種類により農林水産大臣又は知事への登録・届出が必要です。それぞれについて手続が異なりますので農業技術センター病害虫防除部に御相談ください。
 肥料を販売するには、届出人(法人または個人)ごとに氏名及び住所、販売業務を行う事業場の所在地、保管する施設の所在地を知事に届け出ることが必要です。届出は、販売業務を開始した後2週間以内に農業技術センター病害虫防除部に提出してください。


根拠  
  • 肥料の品質の確保等に関する法律

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このページに関するお問い合わせ先

病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394

このページの所管所属は 農業技術センターです。