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更新日:2023年6月16日

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フロンガスの充塡・回収を業として始めるには

フロンガスの回収を業として始めるには

問い合わせ先

 フロン類が使用されている業務用冷凍空調機器の整備又は廃棄等に伴うフロン類の充塡又は回収を業として行うには、知事の登録が必要です。
 登録申請の手続きは、本店所在地が横浜市、川崎市及び神奈川県外の場合は県庁環境課で、それ以外の地域の場合は各地域を所管する地域県政総合センターで行ってください。


根拠
  • フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

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このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

大気・交通環境グループ

電話:045-210-4111

ファクシミリ:045-210-8846

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