更新日:2024年4月22日

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毒物や劇物を製造・輸入するには

毒物や劇物を製造・輸入するには

問い合わせ先
  • 薬務課生産指導グループ(電話045-210-4979)

 塩酸、水酸化ナトリウム、メタノールなど毒物又は劇物に該当するものを製造又は輸入するには、知事の登録が必要です。
 登録申請の手続きなど、詳しいことは上記にお問い合わせください。


根拠
  • 毒物及び劇物取締法

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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。