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更新日:2023年3月27日

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医薬品を製造、輸入又は製造販売するには

医薬品を製造、輸入又は製造販売するには

問い合わせ先
  • 薬務課生産指導グループ(電話045-210-4976)

 医薬品を製造、輸入又は製造販売する場合は、厚生労働大臣又は知事の許可等が必要です。
 許可等申請の手続きなど、詳しいことは上記にお問い合わせください。


根拠
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

関連情報

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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。