更新日:2023年10月31日

ここから本文です。

建築確認・検査を受けるには

建築確認・検査を受けるには

 
 建築確認・検査(※)は、特定行政庁が任命した建築主事及び指定確認検査機関が行っています。
 神奈川県内では、神奈川県と12市(横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市)が特定行政庁となっております。
 神奈川県では、上記12市を除く市町村について、県の土木事務所で建築確認・検査に係る事務を行っています。
 
 建築確認・検査につきましては、以下の問合せ先をご参照のうえ、計画地を所管する特定行政庁にご相談いただくよう、お願いします。

 ○問合せ先 建築確認等相談窓口
 
(※)次のような場合、工事着手前にその計画が建築基準法に適合しているか否か、あらかじめ建築主事等の確認を受ける必要があります。
また、工事を完了したときは、建築主事等の検査を受け、検査済証の交付を受ける必要があります。
(建築物の用途や規模によっては、中間検査も必要です。)
 
  1. 新築しようとするとき
  2. 増築、改築、移転をするとき
    (防火、準防火地域以外ではその部分が10平方メートルを超える場合)
  3. 大規模の修繕もしくは大規模の模様替をするとき
    (建築物の用途や規模によって、建築主事等の確認検査が不要な場合もあります。)
  4. マーケット、下宿、診療所、自動車車庫、集会場、旅館、共同住宅、寄宿舎など、建築基準法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物に用途変更する場合で、その部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるとき

 

 


根拠
  • 建築基準法

このページの先頭へもどる

本文ここで終了

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。