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更新日:2024年3月27日
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廃棄物の不法投棄を見つけたときは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、
第16条(投棄禁止)
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」
と規定されており、不法投棄を行った者は次の罰則に処される可能性があります。
同法第25条及び第32条
警察署(110番)へご連絡ください。
この時、分かる範囲で投棄者が使用している車のナンバー、車種、車名等の投棄者を特定できる情報も併せてお伝えください。
不法投棄に関すること全般、下記連絡先までご連絡ください。
かながわ不法投棄情報ダイヤル 045-210-4151、4154
かながわ不法投棄情報ファックス 045-210-8847
各政令市のHPに記載の連絡先までご連絡ください。
横浜市(別ウィンドウで開きます) 川崎市(別ウィンドウで開きます)
相模原市(別ウィンドウで開きます) 横須賀市(別ウィンドウで開きます)
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このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。