更新日:2024年3月27日

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廃棄物の不法投棄を見つけたときは

廃棄物の不法投棄を見つけたときは

 

不法投棄は犯罪です‼   パネル

廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、

第16条(投棄禁止) 

「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」

と規定されており、不法投棄を行った者は次の罰則に処される可能性があります。

 

同法第25条及び第32条

  • 個人の場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方
  • 法人の場合、3億円以下の罰金  

                  

不法投棄を見つけた場合は下記問合せ先へご連絡ください。
※県の出先機関や市町村等の担当窓口を紹介することもあります。

不法投棄行為を見かけたとき

 警察署(110番)へご連絡ください。

 この時、分かる範囲で投棄者が使用している車のナンバー、車種、車名等の投棄者を特定できる情報も併せてお伝えください。

不法投棄物を見つけたとき

不法投棄に関すること全般、下記連絡先までご連絡ください。

 かながわ不法投棄情報ダイヤル  045-210-4151、4154

 かながわ不法投棄情報ファックス 045-210-8847

発見場所が県内政令市であるとき

各政令市のHPに記載の連絡先までご連絡ください。

 横浜市(別ウィンドウで開きます) 川崎市(別ウィンドウで開きます)

 相模原市(別ウィンドウで開きます) 横須賀市(別ウィンドウで開きます)

 

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。