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更新日:2021年7月16日
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森林を開発するには
造林や伐採、森林の保全などについて定めた地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区内及び海岸保全区域内の森林を除く)で1ヘクタールを超える土石又は樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する場合は、知事の許可が必要です。
なお、保安林は公益的機能を高度に発揮させることを目的としているため、原則として森林以外の土地利用は認められておりません。
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