更新日:2023年5月10日

ここから本文です。

障害福祉サービスを利用するには

障害者総合支援法における障害福祉サービスを受けるには

問い合わせ先

障害福祉サービスを利用するには

  1. 障害福祉サービスを利用するときは、お住まいの市区町村に申請してください。
  2. 申請をすると、市区町村の職員等が障害支援区分認定調査のために訪問し、本人の障害の状況などをお聞きします。
  3. 市区町村は、調査結果を踏まえ、障害支援区分を認定します。
  4. 特定相談支援事業所でサービス等利用計画案を作成し、市区町村に提出します。
  5. 市区町村は、サービス等利用計画案を勘案して、利用できるサービスの種類や量を決定し、受給者証を交付します。
  6. 受給者証の交付を受けた後、市区町村窓口や特定相談支援事業所と相談しながら、自分にあったサービス等利用計画を作成します。
  7. 作成した利用計画に基づき、サービス提供事業所と利用契約を結びサービスを利用します。

障害福祉サービス等の種類

介護給付

  • 居宅介護

 自宅での入浴、排せつ、食事の介護等生活全般にわたる支援を行います。

  • 重度訪問介護

 重度の肢体不自由者または行動障害のある重度の知的障害者・精神障害者で、常に介護を必要とする方に、自宅での入浴、排せつ、食事、外出時における移動支援などを総合的に行います。

  • 行動援護

 知的障害・精神障害のために行動上著しい困難を有する方に、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。

  • 同行援護

 視覚障害者が移動に著しい困難を有する場合、外出時に同行し、移動に必要な情報提供、移動の援護を行います。

  • 短期入所

 自宅での介護が一時的に困難な場合に、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

  • 療養介護

 医療と常に介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。

  • 生活介護

 常に介護を必要と方にする、昼間の日常生活上の支援と、創作的活動や生産的活動の機会の提供等を行います。

  • 施設入所支援

 施設に入所している方に、休日や夜間、入浴、排せつ、食事の介護等、生活全般にわたる支援を行います。

訓練等給付

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

 自立した日常生活や社会生活が営めるよう、一定期間必要な訓練やその他必要な支援等を行います。

  • 就労移行支援

 一般就労が見込まれる方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。

  • 就労継続支援

 一般就労が困難な方に、就労の機会を提供し、知識及び能力向上のために必要な訓練等を行います。

  • 就労定着支援

 一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

  • 共同生活援助(グループホーム)

 主として夜間、共同生活を営む住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護や日常生活上の援助を行います。

  • 自立生活援助
 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

地域相談支援給付

  • 地域移行支援 

 入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する方に、入所施設等と連携し、地域での生活に向けて支援を行います。

  • 地域定着支援
 入所施設や精神科病院から退所・退院した方、家族との同居から一人暮らしに移行した方、地域生活が不安定な方等に、地域生活を継続していくための支援を行います。
 
障害福祉サービス事業所に関する情報は、「障害福祉情報サービスかながわ」よりご覧いただけます。

このページの先頭へもどる

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課です。