更新日:2021年6月10日

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小児慢性特定疾病医療を受けるには

小児慢性特定疾病医療を受けるには

問い合わせ先 

 18歳未満の児童が、悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群及び皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患のうち、厚生労働省で定める特定の疾病の治療を受けた場合は、その医療費が公費で一部負担されます。
 支給を受けたいときは、住所地の問い合わせ先に相談ください。
 新規で申請する場合は、原則、申請書類を保健福祉事務所等が受理した日以降の医療費が公費負担されます。ただし、重症患者・血友病患者等を除き、保護者等の市町村民税額に応じた自己負担があります。
 また、上記疾病について、18歳以降も継続して医療を受けている場合には、20歳未満まで対象となります。
 なお、血液疾患のうち特定の11疾患と、特定疾患に該当する患者については、20歳以降も医療費を公費負担する制度がありますので、住所地の問い合わせ先に確認ください。


関連情報


根拠 
  • 児童福祉法

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