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宅地建物取引主任者証の交付申請について


印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月4日

宅地建物取引主任者資格登録を受けている方は、登録をしている都道府県知事に対し、取引主任者証の交付を申請することができます。(宅地建物取引業法第22条の2)
取引主任者証の交付を受けなければ、取引主任者として業務に従事することはできません。
なお、氏名、住所、本籍などの登録事項に変更があったにもかかわらず、変更登録申請を怠っている場合、事前に変更の登録を申請しておく必要がありますのでご注意ください。


提出書類と必要数説明
宅地建物取引主任者証交付申請書(様式第7号の2の2)
正本1部・副本(コピー)1部
申請書には、記名・押印が必要です。
顔写真 3枚(同一のもの)申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真。
宅建協会でも撮影可能です。(6枚セット700円)
登録通知書(はがき)原本を用意してください。確認のうえお返しします。
手数料4,500円(収入証紙は消印しないでください。)
神奈川県の収入証紙又は所定の郵便振込用紙にてあらかじめ宅建協会に振込みした場合はその振込受付証明書

提出書類と必要数説明
宅地建物取引主任者証交付申請書(様式第7号の2の2)
宅地建物取引業協会で配布するものを使用してください。
申請書には、記名・押印が必要です。
宅地建物取引主任者講習受講申請書
正本1部
申請書には記名・押印が必要です。
用紙は宅地建物取引業協会窓口にあります。
顔写真 4枚(同一のもの)申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真。
宅地建物取引業協会でも撮影可能です。(6枚セット700円)
登録通知書(はがき)又は失効した取引主任者証はがきは、原本を用意してください。確認のうえお返しします。失効した取引主任者証がない場合、取引主任者証は不要です。
手数料15,500円(法定講習受講料+交付申請手数料)
所定の郵便振込用紙にてあらかじめ宅建協会に払込みし、その払込受付証明書。

提出書類と必要数説明
宅地建物取引主任者証交付申請書(様式第7号の2の2)
宅地建物取引業協会で配布するものを使用してください。
申請書には、記名・押印が必要です。
宅地建物取引主任者講習受講申請書
正本1部
申請書には記名・押印が必要です。
用紙は宅地建物取引業協会窓口にあります。
顔写真 4枚(同一のもの)申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真。
宅地建物取引業協会でも撮影可能です。(6枚セット700円)
取引主任者証有効期間中のもの
手数料15,500円(法定講習受講料+交付申請手数料)
所定の郵便振込用紙にてあらかじめ宅建協会に払込みし、その払込受付証明書。



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