平成2年3月30日
神奈川県条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることにかんがみ、県の機関及び県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、県内における個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって基本的人権の擁護及び公正で民主的な県政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報(個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該個人に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2) 実施機関 知事、議会、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会並びに県が設立した地方独立行政法人をいう。
(3) 職員等 実施機関の地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下この号において同じ。)であって、議会の議員(議会の議員が、議会の議員以外の地方公務員として個人情報を取り扱う場合を除く。)以外のもの及び実施機関の国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員をいう。)並びに県が設立した地方独立行政法人の役員及び職員をいう。
(4) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。
(5) 行政文書 実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人の役員を含む。次号において同じ。)がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関において管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 公文書館、図書館、博物館、美術館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、及び保存している図書、記録、図画その他の資料
ウ 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、実施機関が定めるもの
(6) 保有個人情報 実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用し、又は提供するものとして、当該実施機関が保有しているもの(行政文書に記録されているものに限る。)をいう。
(7) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、次に掲げる処理を除く。
ア 専ら文章を作成するための処理
イ 専ら文書又は図画の内容を記録するための処理
ウ 製版その他の専ら印刷物を製作するための処理
エ 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理
(8) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護の重要性について県民及び事業者の意識啓発に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護のための県の施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、その事業活動に伴って保有する個人情報について、本人にその存在及び内容を知るための機会を提供するよう努めなければならない。
(県民の役割)
第5条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにするとともに、自ら個人情報の保護を心掛けることによって、個人情報の保護に積極的な役割を果たすものとする。
(取扱いの制限)
第6条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて取り扱うとき、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持のために取り扱うとき、又はあらかじめ神奈川県情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で正当な事務若しくは事業の実施のために必要があると認めて取り扱うときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教
(2) 人種及び民族
(3) 犯罪歴
(4) 社会的差別の原因となる社会的身分
(個人情報取扱事務の登録)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を検索し得る形で個人情報が記録された行政文書(県又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の職員に関する個人情報で専らその職務の遂行に関するものが記録された行政文書で実施機関が定めるもの及び一般に入手し得る刊行物等を除く。第4号において「個人情報記録」という。)を使用する事務に限る。以下この条において「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報事務登録簿を備えなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(4) 個人情報記録から検索し得る個人の類型
(5) 前号の個人の類型ごとの次の事項
ア 個人情報を取り扱う目的
イ 個人情報の項目名及び前条各号に掲げる事項に関する個人情報を取り扱うときはその理由
ウ 個人情報の収集先及び収集の方法
エ 保有個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨
オ 保有個人情報を利用し、又は提供する範囲、保有個人情報を提供するときは提供する保有個人情報の項目名及び第10条第1項に規定するオンライン結合により保有個人情報を提供するときはその旨
2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、前項の規定により登録したときは、遅滞なく、登録した事項を審議会に報告しなければならない。この場合において、審議会は、当該事項について意見を述べることができる。
4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消し、その旨を審議会に報告しなければならない。
5 実施機関は、個人情報事務登録簿を一般の縦覧に供さなければならない。
6 前5項の規定は、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持のために取り扱う個人情報取扱事務については、当該個人情報取扱事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある場合に限り、適用しない。
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、収集する個人情報の範囲を当該取扱目的の達成のために必要な限度を超えないものとしなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づき収集するとき。
(2) 本人の同意に基づき収集するとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。
(4) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持のために収集するとき。
(5) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。
(6) 他の実施機関から次条第1項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。
(7) 審議会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより県の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が行う当該事務又は事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外の者から収集することに相当な理由があることを実施機関が認めて収集するとき。
4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その取扱目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急に必要があるとき。
(2) 取扱目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害するおそれがあるとき。
(3) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持のために収集するとき。
(4) 収集の状況からみて取扱目的が明らかであると認められるとき。
5 実施機関は、第3項第3号又は第7号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いた上で適当と認めたときは、この限りでない。
6 法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第3項第2号の規定に該当して収集されたものとみなす。
(利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、前条第1項の規定により明確にされた取扱目的以外の目的に保有個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。
(2) 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
(4) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持のために公安委員会又は警察本部長が利用し、又は提供するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
2 実施機関は、前項第3号又は第5号の規定に該当して保有個人情報を利用し、又は提供したときは、その旨及びその目的を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いた上で適当と認めたときは、この限りでない。
3 実施機関は、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その使用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(オンライン結合による提供)
第10条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関の保有個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)による保有個人情報の提供を行ってはならない。
2 実施機関は、オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始しようとするとき、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、本人の同意に基づき当該本人に関する保有個人情報を提供するとき、又は本人に関する保有個人情報を当該本人に提供するときは、この限りでない。
3 前2項の規定は、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持のために公安委員会又は警察本部長が警察庁又は他の都道府県警察に保有個人情報を提供する場合には適用しない。
(安全性、正確性等の確保措置)
第11条 実施機関は、個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部の委託を受けた者(その者から当該委託に係る業務の全部又は一部の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が、受託に係る業務を行う場合について準用する。
3 実施機関は、取扱目的に必要な範囲内で、保有個人情報を正確、完全かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
(職員等及び実施機関に派遣されている者の義務)
第12条 職員等は、職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づく労働者派遣(同法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の役務を提供するために実施機関に派遣されている者は、その役務の提供に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。実施機関に派遣されている者でなくなった後も、同様とする。
(取扱い等の委託)
第13条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を実施機関以外の者に委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
(指定管理者による個人情報の取扱い)
第14条 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が、公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。次条において同じ。)の管理の業務を通じて取得した個人情報を適切に取り扱わせるため、必要な措置を講じなければならない。
(受託業務等に従事する者の義務)
第15条 第11条第2項に規定する受託に係る業務又は前条に規定する公の施設の管理に係る業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(廃棄)
第16条 実施機関は、取扱目的に関し保存する必要がなくなった保有個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄しなければならない。ただし、歴史的文化的資料の保存を目的とする施設において当該目的のために保存されることとなる保有個人情報については、この限りでない。
(実施機関に対する苦情の処理)
第17条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、迅速かつ適正に処理するものとする。
2 実施機関は、前項の苦情を処理するに当たって必要と認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(自己情報の開示請求権)
第18条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示の請求」という。)をすることができる。
(開示の請求の手続)
第19条 開示の請求をしようとする者は、当該開示の請求に係る保有個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 開示の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示の請求に係る保有個人情報の内容
(3) その他実施機関が定める事項
2 開示の請求をしようとする者は、当該開示の請求をしようとする者が当該開示の請求に係る保有個人情報の本人であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第20条 実施機関は、開示の請求があったときは、第24条第2項及び第3項に規定する方法により当該開示の請求に係る保有個人情報の開示をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、開示の請求に係る保有個人情報について開示をすることが次の各号のいずれかに該当するときは、当該保有個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。
(1) 開示の請求の対象となった保有個人情報に開示の請求をした者(以下「請求者」という。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵害するおそれがあると認められるとき。
(2) 開示の請求の対象となった保有個人情報に法人等に関して記録された情報又は個人が営む事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
(3) 開示の請求の対象となった保有個人情報が個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、請求者に開示をすることにより、当該指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(4) 開示の請求の対象となった保有個人情報が県の機関及び県が設立した地方独立行政法人(以下この号において「県の機関等」という。)の内部若しくは相互間又は県の機関等と国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人(県が設立したものを除く。)との間における審議、検討又は協議に関するものであって、請求者に開示をすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(5) 開示の請求の対象となった保有個人情報が県の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関するものであって、請求者に開示をすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
ア 監査、検査又は取締りに係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(6) 請求者に開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由があるとき。
(7) 法令等の規定又は地方自治法第245条の9第1項に規定する基準その他実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により、本人に開示をすることができないとされているとき。
(8) 未成年者の法定代理人による開示の請求がなされた場合であって、開示の請求の対象となった保有個人情報の開示をすることが当該未成年者の利益に反すると認められるとき。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第21条 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、前条第2項各号のいずれかに該当し、不開示とすべき情報の開示をすることとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒むことができる。
(開示の請求に対する決定等)
第22条 実施機関は、開示の請求があったときは、当該開示の請求があった日から起算して15日以内に、当該開示の請求について開示又は不開示の決定をしなければならない。ただし、第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、その旨を請求者に書面で通知しなければならない。
3 前項の場合において、開示の請求に係る保有個人情報の全部又は一部の開示を拒むとき(前条の規定により開示の請求を拒むとき及び開示の請求に係る保有個人情報を実施機関が保有していないときを含む。)は、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該保有個人情報の開示を拒む理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。
4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第1項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面で通知しなければならない。
5 開示の請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため又は当該保有個人情報の検索に著しく日時を要するため、開示の請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示又は不開示の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示又は不開示の決定をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示又は不開示の決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示又は不開示の決定をする期限
(事案の移送)
第23条 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報が他の実施機関より提供されたものであるときその他他の実施機関において開示又は不開示の決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示の請求についての開示又は不開示の決定をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示の請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示の決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、次条の規定による保有個人情報の開示の実施に関して必要な協力をしなければならない。
(開示の実施)
第24条 実施機関は、第22条第1項の規定により、開示の決定をしたときは、速やかに、当該保有個人情報の開示をするものとする。
2 保有個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 文書又は図画に記録されている保有個人情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関の定める方法
3 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報の開示をする場合であって、前項に規定する方法によると、当該保有個人情報が記録されている行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該行政文書を複写したものにより開示をすることができる。
4 保有個人情報の開示を受ける者は、当該開示を受ける者が当該開示に係る保有個人情報の本人であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。
(開示の請求の特例)
第25条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報については、第19条第1項の規定にかかわらず、開示の請求は、口頭により行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定によりあらかじめ定めた保有個人情報について開示の請求があったときは、第22条及び前条第1項の規定にかかわらず、開示又は不開示の決定をしないで、速やかに、同条第2項及び第3項に規定する方法により開示をするものとする。
(費用負担)
第26条 第24条第2項及び第3項の規定による開示をするに当たり、行政文書(複写したものを含む。)の写し等の交付を行う場合にあっては、当該写し等の交付に要する費用は、請求者の負担とする。
(自己情報の訂正請求権)
第27条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、その訂正(削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第18条第2項の規定は、前項の訂正の請求(以下「訂正の請求」という。)について準用する。
(訂正の請求の手続)
第28条 訂正の請求をしようとする者は、当該訂正の請求に係る保有個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 訂正の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正の請求に係る保有個人情報の内容
(3) 訂正を求める箇所及び訂正の内容
(4) その他実施機関が定める事項
2 訂正の請求をしようとする者は、当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 第19条第2項及び第3項の規定は、訂正の請求について準用する。
(保有個人情報の訂正義務)
第29条 実施機関は、訂正の請求があった場合において、当該訂正の請求に理由があると認めるときは、当該訂正の請求に係る保有個人情報の取扱目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第30条 第21条の規定は、訂正の請求について準用する。この場合において、同条中「開示の請求」とあるのは「訂正の請求」と、「前条第2項」とあるのは「第20条第2項」と読み替えるものとする。
(訂正の請求に対する決定等)
第31条 実施機関は、訂正の請求があったときは、当該訂正の請求があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、第28条第3項において準用する第19条第3項の規定による補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、当該訂正の請求に係る保有個人情報の訂正をした上、当該訂正の請求をした者に訂正の内容及び訂正の理由を書面で通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により訂正をしない旨の決定をしたときは、当該訂正の請求をした者にその旨及びその理由を書面で通知しなければならない。
4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第1項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正の請求をした者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面で通知しなければならない。
5 第22条第5項の規定は、訂正の請求に対する決定について準用する。この場合において、同項中「開示の請求」とあるのは「訂正の請求」と、「60日」とあるのは「75日」と、「開示又は不開示の決定」とあるのは「訂正をする旨又はしない旨の決定」と、「請求者」とあるのは「訂正の請求をした者」と読み替えるものとする。
(事案の移送)
第32条 第23条の規定は、訂正の請求について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「開示の請求」とあるのは「訂正の請求」と、「開示又は不開示の決定」とあるのは「訂正又は不訂正の決定」と、同条第3項中「開示の請求」とあるのは「訂正の請求」と、「保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示の決定」という。)」とあるのは「保有個人情報を訂正する旨の決定」と、「次条の規定による保有個人情報の開示の実施」とあるのは「訂正の実施」と読み替えるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第33条 実施機関は、第31条第2項の規定により保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(自己情報の利用停止請求権)
第34条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる。
(1) 第6条の規定に違反して取り扱われているとき、第8条第1項から第3項までの規定に違反して収集されたものであるとき又は第9条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
(3) 第16条の規定に違反して保存されているとき 当該保有個人情報の消去
2 第18条第2項の規定は、前項の利用停止の請求(以下「利用停止の請求」という。)について準用する。
(利用停止の請求の手続)
第35条 利用停止の請求をしようとする者は、当該利用停止の請求に係る保有個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 利用停止の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止の請求に係る保有個人情報の内容
(3) 利用停止を求める箇所及び利用停止の内容
(4) その他実施機関が定める事項
2 第19条第2項及び第3項の規定は、利用停止の請求について準用する。
(保有個人情報の利用停止の義務)
第36条 実施機関は、利用停止の請求があった場合において、当該利用停止の請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止の請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の取扱目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第37条 第21条の規定は、利用停止の請求について準用する。この場合において、同条中「開示の請求」とあるのは「利用停止の請求」と、「前条第2項」とあるのは「第20条第2項」と読み替えるものとする。
(利用停止の請求に対する決定等)
第38条 実施機関は、利用停止の請求があったときは、当該利用停止の請求があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、利用停止をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、第35条第2項において準用する第19条第3項の規定による補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の規定により利用停止をする旨の決定をしたときは、当該利用停止の請求に係る保有個人情報の利用停止をした上、当該利用停止の請求をした者に利用停止の内容及び利用停止の理由を書面で通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により利用停止をしない旨の決定をしたときは、当該利用停止の請求をした者にその旨及びその理由を書面で通知しなければならない。
4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第1項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止の請求をした者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面で通知しなければならない。
5 第22条第5項の規定は、利用停止の請求に対する決定について準用する。この場合において、同項中「開示の請求」とあるのは「利用停止の請求」と、「60日」とあるのは「75日」と、「開示又は不開示の決定」とあるのは「利用停止をする旨又はしない旨の決定」と、「請求者」とあるのは「利用停止の請求をした者」と読み替えるものとする。
(開示の請求、訂正の請求及び利用停止の請求の適用除外)
第39条 第18条から第26条までの規定は、他の法令等の規定により、行政文書の閲覧、縦覧等の手続が定められているとき、行政文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められているときその他の第24条第2項及び第3項に規定する方法と同一の方法(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)による個人情報の開示の手続が定められているときにおける保有個人情報の開示については、適用しない。
2 第27条から第33条までの規定は、他の法令等の規定により、個人情報の訂正の手続が定められているときにおける保有個人情報の訂正については、適用しない。
3 第34条から前条までの規定は、他の法令等の規定により、個人情報の利用停止の手続が定められているときにおける保有個人情報の利用停止については、適用しない。
4 第18条から前条までの規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)並びに刑事訴訟に関する書類及び押収物に記録されている保有個人情報については、適用しない。
5 前各項に規定するもののほか、保有個人情報が次の各号に掲げるものに記録されている場合にあっては、第18条から前条までの規定は、適用しない。
(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものであって、実施機関が取得したもの
(2) 一般に入手し得る刊行物等であって、実施機関が取得したもの
(県が設立した地方独立行政法人に対する異議申立て)
第39条の2 県が設立した地方独立行政法人がした第22条第1項、第31条第1項若しくは第38条第1項の決定又は当該地方独立行政法人に対する開示の請求、訂正の請求若しくは利用停止の請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てをすることができる。
(審査会への諮問)
第40条 第22条第1項、第31条第1項又は第38条第1項の決定について、行政不服審査法による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、神奈川県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、審査会の議を経て、当該不服申立てに対する決定又は裁決を行わなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 不服申立てに対する決定又は裁決で、開示の決定(開示の請求に係る保有個人情報の全部の開示をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部の開示をすることとするとき。
(3) 不服申立てに対する決定又は裁決で、訂正の請求に係る決定(訂正の請求に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部の訂正をすることとするとき。
(4) 不服申立てに対する決定又は裁決で、利用停止の請求に係る決定(利用停止の請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部の利用停止をすることとするとき。
(諮問をした旨の通知)
第41条 前条の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、不服申立人に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(審査会の調査権限等)
第42条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第22条第1項、第31条第1項又は第38条第1項の決定に係る保有個人情報が記録された行政文書の提示を求めることができる。この場合において、当該決定に係る行政文書の写しが作成されたときは、当該写しについては、前節及びこの節並びに神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 第1項に定めるもののほか、審査会は、諮問された事案の審議を行うため必要があると認めるときは、不服申立人、諮問実施機関その他の関係者に対して、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。
4 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(意見の陳述等)
第43条 審査会は、不服申立人又は諮問実施機関から申出があったときは、当該不服申立人又は諮問実施機関に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
(提出資料の閲覧等)
第44条 不服申立人は、諮問実施機関に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 諮問実施機関は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
3 第1項の規定による意見書又は資料の写しの交付に要する費用は、これらの写しの交付を求めるものの負担とする。
第45条 この章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る同法第2条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報
(2) 統計法第52条第1項に規定する個人情報
(3) 公文書館、図書館、博物館、美術館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、及び保存している個人情報
(事業者に対する指導助言等)
第46条 知事は、事業者が個人情報の保護のための措置を適切に講ずることができるように、指導助言を行う等必要な施策を講じなければならない。
2 知事は、前項の施策を講ずるに当たっては、事業者の自主的な努力を助長することを旨とするものとする。
(個人情報の取扱いに関する指針)
第47条 知事は、審議会の意見を聴いた上で、事業者がその事業活動に伴って行う個人情報の取扱いのよりどころとなる指針を作成し、公表することができる。
(個人情報の取扱いに係る業務の登録)
第48条 事業者は、県内で行う個人情報の取扱いに係る業務に関し、次に掲げる事項(以下「登録事項」という。)について、知事の登録を受けることができる。
(1) 事業者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人等にあっては代表者の氏名
(2) 登録に係る業務の名称及び目的
(3) 登録に係る業務における個人情報の取扱いの概要
(4) 登録に係る業務についての問い合わせ先
(5) その他規則で定める事項
2 前項の登録(以下「業務の登録」という。)を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、前項の規定による申請があったときは、登録事項を規則で定める登録簿に登録するものとする。ただし、審議会の意見を聴いた上で、当該申請に係る個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、業務の登録を拒むことができる。
4 知事は、前項の登録簿を一般の縦覧に供さなければならない。
(業務の登録を受けた事業者に対する調査の要請)
第49条 知事は、必要があると認めるときは、業務の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に対して、当該業務の登録を受けた業務に関して説明又は資料の提出を要請することができる。
(業務の登録の表示)
第50条 登録事業者は、業務の登録を受けた業務に係る個人情報の取扱いについて、その旨を表示することができる。
(変更の申請)
第51条 登録事業者は、第48条第1項第2号及び第3号に掲げる登録事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、登録事項の変更を知事に申請しなければならない。
2 第48条第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条第1項」と、「登録事項を規則で定める登録簿に登録するものとする」とあるのは「当該申請に係る登録事項の変更を行うものとする」と、「業務の登録」とあるのは「当該変更」と読み替えるものとする。
(変更又は廃止の届出)
第52条 登録事業者は、登録事項(第48条第1項第2号及び第3号に掲げる登録事項を除く。)に変更があったとき、又は業務の登録に係る業務を廃止したときは、遅滞なく、当該変更に係る事項又は業務を廃止した旨を知事に届け出なければならない。
(業務の登録の抹消)
第53条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務の登録を抹消することができる。
(1) 業務の登録に係る業務を廃止したことが明らかになった場合で、前条の規定による届出がないとき。
(2) 登録事業者が第49条の規定による要請を拒んだ場合で、審議会の意見を聴いた上で、その拒んだことにつき正当な理由がないと認めるとき。
(3) 業務の登録の内容と異なる取扱いを行っていることが明らかになった場合で、審議会の意見を聴いた上で、業務の登録を抹消する必要があると認めるとき。
(調査及び公表)
第54条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするため必要な限度において、当該事業者に対して、説明又は資料の提出を要請することができる。
2 知事は、事業者が前項の規定による要請を正当な理由なく拒んだときは、その事実を公表することができる。
3 前2項の規定は、次の各号に掲げる者には適用しない。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第32条から第34条まで及び第46条から第48条までのいずれかの規定により主務大臣の行為の相手方となっている者
(2) 個人情報の保護に関する法律第50条第1項に規定する者
(勧告及び公表)
第55条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、当該事業者に対して、当該取扱いの是正を勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、当該勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
3 前条第3項の規定は、前2項の勧告及び公表について準用する。
(意見の聴取等)
第56条 知事は、第54条第2項又は前条第2項の規定により公表しようとするときは、事業者に意見の聴取をした上で、審議会の意見を聴かなければならない。
(苦情相談の処理)
第57条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは、迅速かつ適正に処理するものとする。
2 知事は、前項の規定による処理のために必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対して、説明又は資料の提出を要請することができる。
(他の地方公共団体又は国との協力)
第58条 知事は、この章の規定に基づく施策を実施するに当たり、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止するため必要があると認めるときは、他の地方公共団体又は国の機関に対して、協力を求めるものとする。
2 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いに係る個人の権利利益の保護を目的として他の地方公共団体又は国が行う施策に協力することを求められたときは、その求めに応ずるものとする。
(運用状況の公表)
第59条 実施機関は、毎年、この条例の運用の状況について、一般に公表するものとする。この場合において、知事は、前章の規定の運用の状況を併せて公表するものとする。
(個人情報保護制度の改善に関する施策の諮問)
第60条 実施機関は、個人情報の保護に関する制度の改善についての施策を立案し、及び実施するに当たって必要と認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(審議会の委員の守秘義務)
第61条 審議会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第62条 この条例の施行に関し、実施機関における個人情報の保護について必要な事項は実施機関が、事業者における個人情報の保護について必要な事項は知事が定める。
第63条 職員等若しくは職員等であった者、第12条第2項に規定する実施機関に派遣されている者若しくは実施機関に派遣されていた者又は第15条の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された行政文書(保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものに限る。その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第64条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第65条 職員等がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第66条 前3条の規定は、神奈川県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第67条 第42条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第68条 偽りその他不正の手段により、開示の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。ただし、第6条ただし書、第8条第3項第6号及び第4項ただし書、第9条第1項第4号及び第2項ただし書並びに第29条中審議会の意見を聴くことに関する部分、第42条中審議会の委員に係る部分並びに附則第3項(別表知事の項神奈川県公文書公開運営審議会の項の次に加える改正規定中審議会に係る部分に限る。)の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報を取り扱う事務については、第7条第2項の規定中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について」とあり、及び第10条第2項の規定中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「について、この条例の施行の日以後、遅滞なく」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(附属機関の設置に関する条例の一部改正)
3 附属機関の設置に関する条例(昭和28年神奈川県条例第5号)の一部を次のように改正する。(次のよう略)
(検討)
4 知事は、平成21年4月1日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた改正前の第15条第1項、第21条第1項又は第26条第1項の規定による開示の請求、訂正の請求又は是正の申出でこの条例の施行の際まだその処理がされていないものについては、改正後の第15条第1項、第21条第1項又は第26条第1項の規定による開示の請求、訂正の請求又は是正の申出とみなす。
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(神奈川県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
10 施行日前に前項の規定による改正前の神奈川県個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)の規定により知事がした処分、手続その他の行為で施行日以後同項の規定による改正後の神奈川県個人情報保護条例(以下「改正後の個人情報保護条例」という。)第2条第2号に規定する病院事業管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、改正後の個人情報保護条例の規定により病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。
11 施行日前に改正前の個人情報保護条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後改正後の個人情報保護条例第2条第2号に規定する病院事業管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、改正後の個人情報保護条例の規定により病院事業管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第45条の見出しを削り、同条中「第25条の2第4項」を「第42条第4項」に、「30万円」を「50万円」に改め、同条を第67条とし、同条の次に1条を加える改正規定(「30万円」を「50万円」に改める部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた改正前の第26条第1項の規定による是正の申出でこの条例の施行の際まだその処理がされていないものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にされた改正前の第15条第1項又は第21条第1項の規定による開示の請求又は訂正の請求でこの条例の施行の際まだその処理がされていないものについては、改正後の第18条第1項又は第27条第1項の規定による開示の請求又は訂正の請求とみなす。
4 改正後の第63条から第66条までの規定は、特別職に属する地方公務員(知事、副知事、出納長、教育長、公営企業管理者、病院事業管理者、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、人事委員会の委員、監査委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員及び内水面漁場管理委員会の委員を除く。)がした行為については、平成17年6月30日までの間は、適用しない。
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 公安委員会及び警察本部長は、この条例による改正後の神奈川県個人情報保護条例の規定により神奈川県個人情報保護審議会の意見を聴くこととされる事項については、この条例の施行の日前においても、同審議会の意見を聴くことができる。
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人神奈川県立病院機構(以下「病院機構」という。)の成立の日から施行する。ただし、(中略)附則第10項の規定は公布の日から施行する。
(神奈川県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
6 施行日前に第9条の規定による改正前の神奈川県個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)の規定により病院事業管理者がした処分、手続その他の行為で施行日以後病院機構が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、同条の規定による改正後の神奈川県個人情報保護条例(以下「改正後の個人情報保護条例」という。)の規定により病院機構がした処分、手続その他の行為とみなす。
7 施行日前に改正前の個人情報保護条例の規定により病院事業管理者がした処分、手続その他の行為で施行日以後知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、改正後の個人情報保護条例の規定により知事がした処分、手続その他の行為とみなす。
8 施行日前に改正前の個人情報保護条例の規定により病院事業管理者に対してなされた請求その他の行為で施行日以後病院機構が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、改正後の個人情報保護条例の規定により病院機構に対してなされた請求その他の行為とみなす。
9 施行日前に改正前の個人情報保護条例の規定により病院事業管理者に対してなされた請求その他の行為で施行日以後知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、改正後の個人情報保護条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為とみなす。
10 病院事業管理者は、改正後の個人情報保護条例の規定により病院機構が神奈川県情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴くこととされる事項について、施行日前に神奈川県個人情報保護審議会の意見を聴くことができる。
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(神奈川県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の神奈川県個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)の規定による実施機関又は知事の諮問に応じて神奈川県個人情報保護審議会がした調査審議及びその結果の報告その他の行為については、この条例の施行の日以後は、神奈川県情報公開・個人情報保護審議会がした調査審議及びその結果の報告その他の行為とみなす。
5 この条例の施行前に神奈川県個人情報保護審議会の委員であった者については、改正前の個人情報保護条例第61条後段の規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定、第12条の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに第63条の改正規定(「個人情報」を「保有個人情報」に改める部分を除く。)は、平成22年9月1日から施行する。
2 改正後の第18条第1項、第27条第1項又は第34条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にされる開示の請求、訂正の請求又は利用停止の請求について適用し、同日前にされた改正前の第18条第1項、第27条第1項又は第34条第1項の規定による開示の請求、訂正の請求又は利用停止の請求については、なお従前の例による。
本文ここで終了
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