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神奈川県産水産物への放射能の影響について(Q&A)


印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月14日

Q1:県産水産物の検査結果は、大丈夫ですか?

A1:今までの検査の結果では、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに、不検出あるいは検出されても食品衛生法上の暫定規制値(※)を大幅に下回っている値であり、食べても健康に影響を与えるレベルではありません。

(※暫定規制値:放射性ヨウ素2,000ベクレル/kg、放射性セシウム500ベクレル/kg)

 なお、平成24年4月1日から、放射性セシウムについては規制が強化されていますが、現在までの検査結果では、これも大幅に下回っています。

 食品衛生法上の食品中の放射性物質の規格基準:放射性セシウム(一般食品)  100Bq/kg

Q2:今後の水産物の放射能濃度検査はどのように行っていきますか。

A2:本県では、平成23年3月29日から検査を開始しました。

 当面の間、県内でその時期に多く漁獲されている魚介類を対象に、原則として2週間ごとに検査を行っていく予定です。検査結果については、直ちに県のホームページに公表しています。

 なお、検査は(財)海洋生物環境研究所、独立行政法人水産総合研究センター、神奈川県衛生研究所の協力で行っています。

 最新の検査結果については、こちらをご参照ください。県内で生産された水産物の放射能濃度の検査結果について(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160357/)

 これまでの検査結果一覧は次のファイルもご参照ください。

県内で生産された水産物の放射能濃度検査結果一覧 [PDFファイル/190KB]

県内で生産された水産物の放射能濃度検査結果一覧 [Excelファイル/83KB]

下記に示したグラフ及び海域図については、pdfファイルでも提供しています。

「検査結果のグラフ」及び「検査を実施した魚種と海域図」 [PDFファイル/275KB]

放射性ヨウ素

放射性セシウム

魚種毎の放射性セシウムの範囲

検査を実施した魚種と海域

Q3:放射性ヨウ素と放射性セシウムしか検査しないのですか。

A3:(財)海洋生物環境研究所、独立行政法人水産総合研究センターでは、本県分以外にも茨城県、福島県、千葉県など、各県の検体を検査しています。さらに、被災地の復興が本格化する中で、今後さらに検体が増えることが予想され、限られた体制で少しでも多くの漁場、魚種を検査する必要があることから、本県では、放射性ヨウ素と放射性セシウムについて検査することとし、その他の放射性物質の検査を行う予定はありません。

 なお、国が実施しているストロンチウム等他の核種の検査については、水産庁のhp(http://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/housyaseibussitutyousakekka/index.html)をご参照ください。

Q4:毎日検査をしてほしい。

A4:A3にも示しましたとおり、限られた検査体制でより多くの漁場、魚種を検査する必要があることから、関係機関と調整し、神奈川県では2週間毎に検査を行うこととしています。

Q5:もっとたくさんの魚種を検査しないのですか。

A5:水産庁によれば、セシウム等の吸収には魚種による差は見られないとのことです。そのため、その時期の代表的な魚種を検査すればその海域の状況がわかります。

 検査にあたっては、原則としてその時期に多く漁獲されるものを対象とし、その中でも表層(例えば、シラス)、中層(例えば、スズキ、タイ)、底層(例えば、カレイ、アナゴ)と生息域を広くカバーしながら、できるだけ多くの種類の魚介類や海藻類の検査を行ってまいります。

Q6:他県の検査結果を知りたいのですが。

A6:水産庁のホームページ(http://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/housyaseibussitutyousakekka/index.html)に、「水産物の放射性物質の調査結果について」がとりまとめられている他、「海産魚介類の放射性物質検査実施海域」の図も掲載されています。また各県のホームページをご参照ください。

Q7:放射能濃度の結果にある、「不検出」や「(数値)Bq/kg未満」とは、なんでしょうか。

A7:「不検出」とは、放射能濃度が定量限界値(検知が可能な最低濃度)に満たないということです。ただし、厚生労働省からの指示で、平成23年10月より、検査ごとに定量限界値を具体的に示すこととなり、放射能濃度が定量限界値に満たない場合の標記方法が、「不検出」から「(数値)Bq/kg未満」と示すことに変りました。

 なお、検査をどのように行っているかは、「独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所」のホームページ(http://www.fra.affrc.go.jp/topics/230415/index.html)をご参照ください。

Q8:魚のどこの部分を検査していますか。

A8:文部科学省(科学技術・学術政策局原子力安全課防災環境対策室)が定めた「緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」(http://www.kankyo-hoshano.go.jp/series/main_pdf_series_24.html)に従い、可食部の検査をしています。

 例えばゴマサバやマアジなどの通常の大きさの検体については、筋肉部を検査します。一方、しらすやアユのように全体を食べたり、内臓も食べるものは全体を検査しています。

 サザエ、アワビ等のキモを食べる貝類についても、キモの部分をあわせて検査することとしています。

 なお、水産庁によれば、セシウムは、筋肉中のほうが濃度が高い傾向があり、可食部である筋肉を調べた方がより正確な実態が把握できるとのことです。

 また、海藻についても可食部を検査いたしますので、例えばワカメでは、葉部及びメカブを対象とし、測定に際しては葉部とメカブのうちどちらか一方が多くならないよう配慮して検査を行っています。

Q9:漁業者ですが、漁獲した魚を検査してもらえますか?

A9:県が行っている検査には6~10kg程度(原魚ベース)の試料が必要です。検査を希望する魚種があれば、まず漁業協同組合や協議会で意見を集約のうえ、水産課にご相談ください。

Q10:輸出用・加工用の安全証明のために放射能検査をしてほしい。

A10:このような場合は民間の検査機関にご依頼ください。

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