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更新日:2024年2月19日

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生活保護法等指定医療機関の申請・届出など

生活保護法等指定医療機関の申請手続きについてのご案内です

  • 申請書及び届出書は、下記よりダウンロードの上、提出してください。また、申請書及び届出書は、各福祉事務所にも備えてあります。

※横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市に所在する医療機関は、それぞれの市の様式をお使いください。

※令和5年7月より、指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申出)を、関東信越厚生局神奈川事務所を経由して神奈川県等に提出することが可能となりました。保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行う場合については、関東信越厚生局神奈川事務所へ1枚の様式で、申請できます。その場合、本課への提出は不要です。(訪問看護ステーション、助産師・施術者は対象外です。)

【参考資料】「生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出が簡素化されます」(PDF:152KB)

1 申請書(指定の申請、更新のとき)

(1)医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)の方

  • 医療機関がはじめて指定を受けるとき
  • 医療機関が指定の更新期限を迎えるとき

<提出書類>

  • 保険医療機関(または介護保険法)の指定通知書の写し

※指定日は、原則、申請書を受理した日となります。

※医療機関の所在地により提出先と書類の様式が異なります。

※保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行う場合(訪問看護ステーションを除く)

(2)助産師、施術者(あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、はり・きゅう師)の方

  • 助産師、施術者がはじめて指定を受けるとき

<提出書類>

  • 助産師、施術者の免許証写し

※助産師及び申請書に記載されている団体に加入していない施術師は、契約書の提出も必要です。

<注意事項>

  • 契約書は、2部作成し、2部とも送付してください。

(複数の資格で指定申請する場合は、資格ごとに契約書を2部作成してください。)

  • 契約書の4行目に施術者の氏名を記入し、乙欄に施術者の住所と氏名を記入し、押印をお願いします。
  • 契約書の「契約の有効期間」と「契約締結日」は、記入しないでください。

※指定日は、原則、申請書を受理した日となります。

※施術者の方は、施術者の住所地と施術所の所在地により提出先と書類の様式が異なります。(助産師の方も同様です。)

2 指定後の届出書

(1)変更の届出

申請した事項に変更があった場合は、10日以内に届け出てください。

※医療機関コードが変更になる場合は、廃止の届出と改めて指定の申請が必要になります。

  • 医療機関の名称の変更になったとき
  • 医療機関の住所が住居表示や地番整理により変更になったとき
  • 開設者名が変更になったとき

(個人の場合は苗字の変更等、法人の場合は法人名や法人代表者の変更等)

  • 管理者が交代になったとき
  • 管理者の氏名が変更になったとき

※併せて、生活保護法指定介護機関として指定を受けていた次のサービスについても、この変更届により、合わせた形で手続きいたします。

(介護保険法のサービス)

  • 訪問介護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導(予防も含む)

<提出書類>

※医療機関の所在地(施術者の住所地と施術所の所在地)により提出先と書類の様式が異なります。指定を受けている自治体へお手続きください。

※保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行う場合(訪問看護ステーション、助産機関・施術機関を除く)

(2)廃止・休止・再開・辞退の届出

指定医療機関の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に届け出てください。

生活保護法の指定を辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて届け出てください。

  • 医療機関等が業務を廃止、休止及び再開するとき
  • 医療機関等が業務を辞退するとき

(医療機関等としての業務は継続するが、生活保護法の指定を辞退するとき)

<提出書類>

※医療機関の所在地(施術者の住所地と施術所の所在地)により提出先と書類の様式が異なります。指定を受けている自治体へお手続きください。

※保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行う場合(訪問看護ステーション、助産機関・施術機関を除く)

(3)処分の届出

  • 他法による処分を受けたとき

<提出書類>

※医療機関の所在地(施術者の住所地と施術所の所在地)により提出先と書類の様式が異なります。指定を受けている自治体へお手続きください。

3 指定申請書の提出先・問合せ先

指定申請書の提出は各福祉事務所においても受け付けています。

※令和5年7月より、指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申出)を、関東信越厚生局神奈川事務所を経由して神奈川県等に提出することが可能となりました。(訪問看護ステーション、助産師・施術者は対象外です。)

【参考資料】「令和5年7月から生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出が簡素化されます」(PDF:152KB)

医療機関の所在地 指定権者 提出先・問合せ先
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市以外 神奈川県知事 〒231-8588
横浜市中区日本大通1

神奈川県福祉子どもみらい局

福祉部生活援護課生活保護グループ

電話 045-210-1111

(内線4915)

横浜市 横浜市長 〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10

横浜市健康福祉局生活福祉部生活支援課

生活支援係 医療担当

電話 045-671-4088

川崎市

川崎市長 〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1
川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室

電話 044-200-2646(問合せのみ)

※提出は各福祉事務所へお願いします。

詳しくは川崎市のホームページをご覧ください。

相模原市 相模原市長 〒252-5277

相模原市中央区中央2丁目11-15

相模原市健康福祉局生活福祉部生活福祉課
電話 042-707-7021
横須賀市 横須賀市長 〒238-8550
横須賀市小川町11
横須賀市民生局福祉こども部生活支援課
電話 046-822-8246

関東信越厚生局を経由する場合

〒231-0003

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

横浜第2合同庁舎2階(低層棟)

関東信越厚生局神奈川事務所
電話 045-270-2053

提出先・問合せ先 一覧

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。