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更新日:2021年5月27日
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区域内の行為制限
地すべり防止区域内では、地すべりを助長・誘発する行為を制限しています。(地すべり防止法第18条)そのため、区域内で法に該当する行為を行う場合は、神奈川県知事の許可を受ける必要があります。制限行為にあたる項目は以下のとおりとなっています。
のり切はのり長3メートル以上のもの、切土は直高2メートル以上のもの。
1平方メートルあたり10トンを超える施設や工作物、土石を建設もしくは集積する場合。
地表から深さ2メートル以上の掘削、地すべり防止施設から5メートル以内の地域における掘削。
用排水路建設の場合、規模の大きいもの(断面積が600平方センチメートルを超える場合)、規模が小さくても地割れ・土地の状況により地表水が浸透しやすくなっている箇所での建設。
ため池・池・貯水施設建設の場合、規模の大きいもの(容量が6立方メートルを超えるもの)、規模が小さくても、地割れ・土地の状況により地表水の浸透しやすい箇所での建設。
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