浄化槽を設置し、またはその構造もしくは規模の変更をする工事のことを浄化槽工事といいます(浄化槽法第2条)。浄化槽工事を行う者は、工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録もしくは届出が必要となります。
登録申請書、届出書の提出先は建設業課(日本生命本町ビル4階)になります。 また、登録申請及び届出に必要な様式及び必要書類が定められています。用紙及び手引は社団法人神奈川県生活水保全協会(問い合わせ先 電話 045-830-5720)で販売しております。
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浄化槽工事業者登録手数料 | 33,000円 |
|---|---|
浄化槽工事業者更新登録手数料 | 26,000円 |
浄化槽工事業者登録謄本交付手数料 | 用紙一枚につき700円 |
浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料 | 480円 |