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浄化槽工事業の登録・届出


印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日

浄化槽を設置し、またはその構造もしくは規模の変更をする工事のことを浄化槽工事といいます(浄化槽法第2条)。浄化槽工事を行う者は、工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録もしくは届出が必要となります。

浄化槽工事業の登録・届出について

  1. 浄化槽工事業の登録について
    建設業許可を受けていない者、あるいは、土木工事業、建築工事業または管工事業以外の建設業許可しか受けていない者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、浄化槽法に基づき、営業しようとする区域を管轄する知事へ登録申請しなければなりません。
  2. 浄化槽工事業者の届出について
    土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、営業しようとする区域を管轄する知事へ届けなければなりません。

登録申請書、届出書の提出先について

登録申請書、届出書の提出先は建設業課(日本生命本町ビル4階)になります。 また、登録申請及び届出に必要な様式及び必要書類が定められています。用紙及び手引は社団法人神奈川県生活水保全協会(問い合わせ先 電話 045-830-5720)で販売しております。

登録・申請書様式ダウンロード新着

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 エクセル版の登録・申請書様式のダウンロードはこちらです。 [Excelファイル/71KB]

登録・申請の手引きのダウンロード新着

 登録・申請の手引きのダウンロードはこちらです。 [PDFファイル/468KB]

登録申請等手数料について

登録手数料一覧

浄化槽工事業者登録手数料

33,000円

浄化槽工事業者更新登録手数料

26,000円

浄化槽工事業者登録謄本交付手数料 

用紙一枚につき700円

浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料

480円
なお、届出書の提出には手数料がかかりません。

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