ホーム > くらし・安全・環境 > 防災と安全 > 防災・消防 > がけの防災工事を行うには

更新日:2024年2月1日

ここから本文です。

がけの防災工事を行うには

急傾斜地崩壊対策事業

県でがけの防災工事を行うには、次の様な流れになります。

本来、がけ地の防災工事は、土地の所有者等が行うべきですが、工事には多額の費用を要し、技術的にも困難なことから、「急傾斜地崩壊危険区域」に指定された区域の中で、工事実施基準を満たす場合に県が工事を行うことができます。指定されていない区域や工事実施基準が満たされないがけ地は県では工事ができません。なお、工事実施後の施設は県の所有物ですが、日常の管理(草刈り、排水溝の清掃等)は、お住まいになっている方々やその土地の所有者で行っていただきます。

nagare

「急傾斜地崩壊危険区域」の指定

  • 昭和44年8月に「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(急傾斜地法) が施行され、がけ崩れ防止対策が進められています。
  • 県では住民からの要望を受け、急傾斜地法で定める一定の基準を満たした箇所を順次 「急傾斜地崩壊危険区域」に指定し、行為の制限や防災工事を行い、がけ崩れによる 災害を防止しています。尚、指定された区域には、区域指定標識が設置されます。
 

「急傾斜地崩壊危険区域」の指定基準

  1. 傾斜角度が30度以上、高さが5m以上。
  2. 急傾斜地の崩壊により危害が生じる恐れがある家が5戸以上。
  3. 5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じる恐れがある場合。

指定基準

行為の制限等について

急傾斜地崩壊危険区域の指定を受けると急傾斜地法に基づき次の行為は知事の許可が必要となります。その他、区域内の土地の所有者や管理者等は、がけが崩れないよう管理しなければなりません。

  • 水を放流又は停滞させる行為
  • 溜め池、用水路等の工作物の設置又は改造
  • のり切、切土、掘削又は盛土
  • 立木竹の伐採
  • 土砂の採取又は集積など

急傾斜地崩壊危険区域数

当事務所管内には556区域の急傾斜地崩壊危険区域(令和5年4月1日現在)があります。

市町村 危険箇所数(※) 指定区域数 指定面積(ha)
横須賀市 527 432 986.31
逗子市 93 65 137.74
三浦市 69 42 80.59
葉山町 59 17 48.25
748 556 1,252.89
 
※ここでいう危険箇所数は、傾斜度30度以上、高さ5メートル以上の急傾斜地で人家が立地している土地や今後新規の住宅立地等が見込まれる土地に被害を及ぼす恐れがある箇所です。

区域指定標識

区域指定標識の写真

 

工事実施基準

  1. 急傾斜地が自然がけであること。
  2. 傾斜角度が30度以上。
  3. 急傾斜地の高さが10m以上で、急傾斜地の崩壊により危害が生じる恐れがある家が10戸以上密集していること。
    但し、次のいずれかに該当し特に崩壊の危険度が高いと認められる箇所は、高さ5m以上、人家戸数5戸以上とする。
    過去の崩壊履歴があるもの
    湧水が常時認められるもの
    オーバーハングが著しいもの
    風化の程度が著しく、亀裂が発達しているもの
  4. 住居の移転適地がないこと。
  5. 急傾斜地の土地所有者間の境界が確定し、県が工事した土地を無償で貸与できること。

施工前

工事施工前の写真

 

施工後

工事施工後の写真


このページの先頭へ戻る

 

このページの所管所属は 横須賀土木事務所です。