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中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認手続と支援措置のご案内


印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月15日

 新商品の開発、新たな生産方式の導入など、新たな事業活動に取り組む中小企業の方が、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき「経営革新計画」を作成し、知事の承認を受けると、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や信用保証の特例など幅広い支援措置を利用することが可能となります。

 なお、知事の承認は、各種支援措置を利用するための必要要件であり、それぞれの支援措置の実行を保証するものではありません(計画の申請と同時に、希望する支援機関において事前に相談を行ってください。)。


1 対象事業者

   県内に本店の登記がある(個人事業主の場合は、県内に住民登録があること)、原則として全業種の中小企業者、そのグループ、組合等が対象となります。
   なお、計画作成に当たっては1年以上の事業実績が必要となります。


2 経営革新計画の承認基準

  経営革新計画について承認を受けるためには、その内容が、「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであることが条件となります。なお、計画期間として3年、4年、5年のいずれかを選択できます。
  具体的には、計画実施内容、経営目標について、以下の基準を満たすものであること、計画の実施内容・資金計画について適切であることなどが必要です。

(1)計画実施内容について(「新事業活動」とは)
  申請者たる事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むもの、又は、これらの事業を組み合わせた事業活動。ただし、自らの企画立案による創意ある取組である必要があり、既に相当程度普及している技術・方式の導入については対象外となります(詳しくは、事前相談窓口にご相談ください)。
 1.新商品の開発又は生産
 2.新役務の開発又は提供
 3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
 4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
(2)経営目標について(「相当程度の経営の向上」とは)
 経営目標として、以下の2つの経営指標を承認に当たっての判断基準とします。
 1.付加価値額の向上
   企業全体の付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)又は、
   従業者一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)のいずれかについて、
    ・3年計画の場合、3年後の目標伸び率が 9%以上
    ・4年計画の場合、4年後の目標伸び率が12%以上
    ・5年計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上
   の目標を立てることが必要です。
 経常利益(=営業利益ー営業外費用)について
 ・3年計画の場合、3年後の目標伸び率が3%以上(計画終了年度の利益は黒字)
 ・4年計画の場合、4年後の目標伸び率は4%以上(計画終了年度の利益は黒字)
 ・5年計画の場合、5年後の目標伸び率は5%以上(計画終了年度の利益は黒字)
 の目標を立てることが必要です。

3 支援措置

  中小企業新事業活動促進法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業者等には、次のような支援措置が用意されています。ただし、それぞれの支援措置を受けるに当たっては、計画の承認を受けた後、各機関等において申請手続と審査が必要になります。

(1)政府系金融機関等による低利融資
・日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
<日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」の場合>
 限度額  7億2千万円(運転資金は2億5千万円)
 融資期間 20年(運転資金は7年)以内
 ・神奈川県の制度融資のうち、長期低利の「フロンティア資金」を利用できます。
 限度額 8千万円(設備資金・運転資金)
 融資期間 10年(運転資金は7年)以内
(2)中小企業信用保険法の特例
 ・承認を受けた経営革新計画を行うため必要な資金について、通常の保証限度額とは別に、同額の別枠を設けています。
 (参考)通常の保証限度額
 普通保証2億円、無担保保証8千万円(うち無担保無保証人保証1,250万円)
 ・研究開発費用を対象とする新事業開拓保証について、限度額が通常の2億円から3億円に引き上げられます。
(3)小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 
 ・計画事業の実施に必要な設備について、小規模企業者等設備導入資金の貸付割合が2/3(通常1/2)に、貸付限度額が6,000万円(通常4,000万円)に拡充されます。
(4)中小企業投資育成株式会社法の特例
 ・資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となることができます。
(5)特許関係料の減免制度 
 ・経営革新計画のうち技術開発に伴う特許申請について、審査請求料及び特許料(1~3年分)について、軽減申請(半額)ができます。
(6)神奈川県産業技術センターの減免制度
 ・神奈川県産業技術センターに依頼される方は、手数料及び使用料について、軽減申請(半額)ができます。

4 承認申請の手続

  様式に定める「経営革新計画」を作成し、次の書類を下記の受付窓口に提出してください。
                
提出書類部数
1.経営革新計画に係る承認申請書2部(2部とも代表印を押印)
2.定款の写し(法人の場合に限る。)1部
3.登記簿謄本(法人の場合)又は住民票*(個人の場合)
  *本人住所の記載のみで可
1部(正本)
4.最近3期間の決算書・営業報告書
  (これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業概況の分かる試算表など)
1部
5.営業許可書等の写し
  (行政庁の許可等の必要な業種を行っている場合)
1部
6.申請者及び計画内容に関する概要説明書1部
7.新たな取組の内容に関する参考資料
  (新商品のカタログ・設計図、新システムの構想図など)
1部
8.会社案内または経歴書1部

機関名所在地電話番号担当地区

総務部 中小企業支援課
中小企業支援グループ

横浜市中区日本大通1045-210-5556

横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町

かながわ中小企業成長支援ステーション

海老名市下今泉705-1(県産業技術センター内)

046-235-5620上記以外

 ※郵送での申請は受付しておりません。


6 事前相談窓口

  ○商工会・商工会議所

名    称

所在地

電話

横浜商工会議所
中小企業経営相談センター

〒220-0004 横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル3階

045-620-3424

川崎商工会議所

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア西館5階

044-540-3904

相模原商工会議所

〒252-0239  相模原市中央区中央3-12-3

042-753-8135

横須賀商工会議所

〒238-8585 横須賀市平成町2-14-4

046-823-0407

平塚商工会議所

〒254-0812  平塚市松風町2-10

0463-22-2510

鎌倉商工会議所

〒248-0012  鎌倉市御成町17-29

0467-23-2563

藤沢商工会議所

〒251-0052 藤沢市藤沢109-6湘南NDビル7階

0466-27-8888

小田原箱根商工会議所

〒250-8567 小田原市城内1-21

0465-23-1811

茅ヶ崎商工会議所

〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-29

0467-58-1111

三浦商工会議所

〒238-0243 三浦市三崎2-22-16

046-881-5111

秦野商工会議所

〒257-8588 秦野市平沢2550-1

0463-81-1355

厚木商工会議所

〒243-0017 厚木市栄町1-16-15

046-221-2153

大和商工会議所

〒242-0021 大和市中央1-5-40

046-263-9112

海老名商工会議所

〒243-0434 海老名市上郷485-2

046-231-5865

小田原市橘商工会

〒256-0813  小田原市前川655

0465-43-0113

逗子市商工会

〒249-0004  逗子市沼間1-5-1

046-873-2774

伊勢原市商工会

〒259-1131  伊勢原市伊勢原2-7-31

0463-95-3233

座間市商工会

〒252-0027  座間市座間2-2887-2

046-251-1040

南足柄市商工会

〒250-0105  南足柄市関本961

0465-74-1346

綾瀬市商工会

〒252-1107  綾瀬市深谷中4-6-18

0467-78-0606

葉山町商工会

〒240-0112  三浦郡葉山町堀内1883-3

046-875-2810

寒川町商工会

〒253-0106  高座郡寒川町宮山141-1

0467-75-0185

大磯町商工会

〒255-0003  中郡大磯町大磯927-12

0463-61-0871

二宮町商工会

〒259-0123  中郡二宮町二宮1156-4

0463-71-1082

足柄上商工会

〒258-0003  足柄上郡松田町松田惣領2083-2

0465-83-3211

山北町商工会

〒258-0113  足柄上郡山北町山北1889-36

0465-76-3451

真鶴町商工会

〒259-0201  足柄下郡真鶴町真鶴1875-6

0465-68-0033

湯河原町商工会

〒259-0303  足柄下郡湯河原町土肥1-7-1

0465-63-0111

愛甲商工会

〒243-0301  愛甲郡愛川町角田104-4

046-286-3672

城山商工会

〒252-0105  相模原市緑区久保沢2-5-1

042-782-3338

津久井商工会

〒252-0157  相模原市緑区中野1029

042-784-1744

相模湖商工会

〒252-0171  相模原市緑区与瀬896

042-684-3347

藤野商工会

〒252-0184  相模原市緑区小淵1689-1

042-687-2138

○神奈川県中小企業団体中央会

名    称

所   在   地

電  話

神奈川県中小企業団体中央会

〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センター9階

045-633-5132


○(公財)神奈川産業振興センター

所   在   地

電  話

(公財)神奈川産業振興センター

〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル4階

045-633-5200


   
   <案内及び要領>
        ●中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認手続と支援措置のご案内(本紙)
    ご案内 [PDFファイル/172KB]
           ●経営革新計画の記載要領
         記載要領 [PDFファイル/179KB]
<提出書類>
●経営革新計画に係る承認申請書
<PDFファイル(ダウンロード 22KB)>
<Wordファイル(doc)(ダウンロード 99KB)>
☆申請書記入例<Wordファイル(doc)(ダウンロード 164KB)>
☆参考書式(別表3計算用)<Excelファイル(Xls)(ダウンロード 23KB)>
●申請書計画目標数値作成支援ツール
ツール [Excelファイル/111KB](数字作成時のツールとして、または提出用としてご使用ください。)
(事前相談時又は経営革新計画に係る承認申請書類の提出時に提出してください。)
●申請者及び経営革新計画に係る概要説明書
概要説明書 [PDFファイル/265KB]
概要説明書 [Wordファイル/89KB]
(事前相談時又は経営革新計画に係る承認申請書類の提出時に提出してください。)
●経営革新計画に係る変更承認申請書
<PDFファイル(ダウンロード 8KB)>
<Wordファイル(doc)(ダウンロード 29KB)>
(経営革新計画に変更が生じる場合に提出してください。)

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○問い合わせ先
 ・中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認手続と支援措置について
  神奈川県商工労働局総務部中小企業支援課中小企業支援グループ
  電話    045-210-5556(直通)
  ファックス 045-210-8872
  所在地   〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1


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