平成18年6月14日に公布された「薬事法の一部を改正する法律」(平成18年法律第69号)は、一般用医薬品(いわゆる「大衆薬」)の販売に関し、リスクの程度に応じて専門家が関与し、適切な情報提供等がなされる実効性のある制度を国民にわかりやすく構築することを目的として、医薬品の販売制度を見直したものです。
一般用医薬品をリスクの程度に応じた3グループに分類し、情報提供の重点化を図る
(例)H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪薬等
(例)主なかぜ薬、解熱鎮痛剤、胃腸鎮痛けい薬等
(例)ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬、消化薬等
一般用医薬品の販売を担う新たな専門家として登録販売者が創設されることとなった。
さらに、新たに一般用医薬品のみを取扱う店舗販売業という業態が創設され、これまでの医薬品一般販売業等の業態が見直されることとなった。
現行
| 種類 | 専門家 | 販売可能な一般用薬品 | |
|---|---|---|---|
| 薬局 | 薬剤師 | 全ての医薬品 | |
| 薬店 | 一般販売業 | ||
| 薬種商販売業 | 薬種商販売業者 | 指定医薬品以外の医薬品 | |
| 配置販売業 | 配置販売業者 | 一定の基準に従った品目 | |
| 特例販売業 | (薬事法定めなし) | 限定的な品目 | |
新制度
| 種類 | 専門家 | 販売可能な一般用薬品 |
|---|---|---|
| 薬局 | 薬剤師 | 全ての医薬品 |
| 店舗販売業 | 薬剤師又は登録販売業者一般販売業 | 薬剤師は全ての医薬品、登録販売者は第一類を除く医薬品 |
| 配置販売業 |
購入者の視点に立って、医薬品の適切な選択を行うことができるよう、医薬品販売に関わる環境を整備する。
既存業態の許可を有する方は、改正薬事法に対応した措置を講じる必要があります。次の内容を参考とし、詳細については管轄の保健福祉事務所へお問い合わせください。
薬局等の所在地が保健所設置市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市)区域内の場合は各市の担当部署までお問い合わせください。
かながわの薬事情報(薬務課関連ページ)
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