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改正薬事法の概要(薬局・医薬品販売業関係)


印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月20日

 平成18年6月14日に公布された「薬事法の一部を改正する法律」(平成18年法律第69号)は、一般用医薬品(いわゆる「大衆薬」)の販売に関し、リスクの程度に応じて専門家が関与し、適切な情報提供等がなされる実効性のある制度を国民にわかりやすく構築することを目的として、医薬品の販売制度を見直したものです。

改正内容

リスクの程度に応じた情報提供と相談体制の整備

 一般用医薬品をリスクの程度に応じた3グループに分類し、情報提供の重点化を図る

  • 第一類医薬品:一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全性上、特に注意を要する成分を含むもの

    (例)H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪薬等

  • 第二類医薬品:まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの

    (例)主なかぜ薬、解熱鎮痛剤、胃腸鎮痛けい薬等

  • 第三類医薬品:日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの

    (例)ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬、消化薬等

医薬品の販売に従事する専門家

 一般用医薬品の販売を担う新たな専門家として登録販売者が創設されることとなった。
さらに、新たに一般用医薬品のみを取扱う店舗販売業という業態が創設され、これまでの医薬品一般販売業等の業態が見直されることとなった。

  • 登録販売者:都道府県知事の行う試験に合格し、販売従事登録を受けた者
  • 一般用医薬品の情報提供に関しては、薬剤師又は登録販売者の配置が求められる

 現行

種類専門家販売可能な一般用薬品
薬局薬剤師全ての医薬品
薬店一般販売業
薬種商販売業薬種商販売業者指定医薬品以外の医薬品
配置販売業配置販売業者一定の基準に従った品目
特例販売業(薬事法定めなし)限定的な品目

 新制度

種類専門家販売可能な一般用薬品
薬局薬剤師全ての医薬品
店舗販売業薬剤師又は登録販売業者一般販売業薬剤師は全ての医薬品、登録販売者は第一類を除く医薬品
配置販売業

適切な情報提供及び相談対応のための環境整備

 購入者の視点に立って、医薬品の適切な選択を行うことができるよう、医薬品販売に関わる環境を整備する。

  • 薬局・店舗における掲示
  • 医薬品のリスクの程度に応じた外箱表示
  • 医薬品のリスク分類ごとに分けた陳列
  • 従事者の着衣・名札による区別

一般用医薬品販売制度の改正内容(業態ごとに見た改正項目)

改正の概要  

既存業態に係る改正薬事法への対応新着

既存業態の許可を有する方は、改正薬事法に対応した措置を講じる必要があります。次の内容を参考とし、詳細については管轄の保健福祉事務所へお問い合わせください。

薬局等の所在地が保健所設置市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市)区域内の場合は各市の担当部署までお問い合わせください。

参考資料


かながわの薬事情報(薬務課関連ページ)

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