神奈川県立かながわ県民活動サポートセンター条例施行規則
(事務の委任)
第1条 神奈川県立かながわ県民活動サポートセンター条例(平成8年神奈川県条例第11号。以下「条例」という。)に基づく次に掲げる事務は、神奈川県立かながわ県民活動サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の長(以下「所長」という。)に委任する。
(1) 条例第4条の規定により利用を承認すること。
(2) 条例第6条の規定により使用料を減免すること。
(3) 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付すること。
(4) 条例第8条の規定により利用の承認を取り消し、及び利用を中止させること。
(休館日)
第2条 サポートセンター(神奈川県立かながわ県民センターホールを含む。以下同じ。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、所長は、サポートセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の修理その他の理由により必要があると認めるときは、同項に規定する休館日を臨時に変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第3条 サポートセンターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、サポートセンターミーティングルーム、駐車場、ボランティアサロン、ボランティア・交流サロン及びボランティア情報・相談コーナーにあっては、午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、所長は、必要があると認めるときは、同項に規定する開館時間を臨時に変更することができる。
(利用の申込み)
第4条 条例第4条第1項の規定により利用の承認を受けようとする者(駐車場の利用の承認を受けようとする者を除く。)は、次の各号に掲げる施設等の区分に応じ当該各号に定めるところにより、所長に申し込まなければならない。
(1) サポートセンターミーティングルーム 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の6箇月前の日の属する月の初日から利用日の当日までに、サポートセンターミーティングルーム利用申込書(第1号様式)を提出すること。
(2) ホール(これに付属する設備を含む。次条において同じ。)、会議室及び展示場利用日の1年前(会議室にあっては、6箇月前)の日の属する月の初日から利用日の当日までに、ホール等利用申込書(第2号様式)を提出すること。
(3) サポートセンターロッカー 所長が別に定めるところにより、サポートセンターロッカー利用申込書(第3号様式)を提出すること。
☆ご注意ください☆
ミーティングルーム、ホール、会議室及び展示場のご予約は、すべて公共施設予約システムでお受けしていますので、ロッカーを除き、書面による利用申請はお受けしておりません。
(利用承認等の通知)
第5条 所長は、前条の規定による申込みがあった場合において、その利用を承認するときは次の各号に掲げる施設等の区分に応じ当該各号に掲げる利用承認書により、その利用を承認しないときはその旨を申込者に通知しなければならない。
(1) サポートセンターミーティングルーム、ホール、会議室及び展示場 利用承認書(第4号様式)
(2) サポートセンターロッカー サポートセンターロッカー利用承認書(第5号様式)
(使用料の納付等)
第6条 前条の規定による承認の通知を受けた者(以下「承認を受けた者」という。)は、所長が指定する期日までに使用料を納付しなければならない。
2 所長は、前項の指定期日までに使用料の納付がないときは、その利用の承認を取り消すものとする。
(駐車場の利用)
第7条 条例第4条第1項の規定により駐車場の利用の承認を受けようとする者は、所長が別に定めるところにより所長に申し込み、利用券の交付を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 条例第4条第2項第4号に規定するサポートセンターの管理上支障があると認められるときとは、次に掲げるときとする。
(1) 結婚式、告別式その他これらに類する行事に利用するとき。
(2) サポートセンターミーティングルーム、ホール、会議室又は展示場を1箇月に延べ15回以上利用するとき。
(3) 駐車場を引き続き1日を超えて利用するとき。
(入館の制限)
第9条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者には、サポートセンターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(遵守事項)
第10条 サポートセンターを利用する者(その者の利用目的に応じて入館した者を含む。以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用目的以外の目的に施設等を利用しないこと。
(2) 付属設備をサポートセンター外に持ち出さないこと。
(3) 許可なく壁、柱、窓、扉等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくははり付け、文字等を書き、又はくぎ類を打たないこと。
(4) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(5) 許可なく火気を使用し、又は特別の設備をしないこと。
(6) 収容定員を超えて入場させないこと。
(7) 定められた場所以外の場所で喫煙しないこと。
(8) 許可なく寄附金の募集、物品の販売等を行わないこと。
(9) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(10) 関係職員の指示に従うこと。
(責任者の届出等)
第11条 承認を受けた者は、あらかじめ利用に係る施設内の秩序を保持するために必要な責任者を定め、所長に届け出なければならない。
2 前項の規定による責任者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに利用した施設等を原状に復し、関係職員の点検を受けなければならない。条例第8条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を中止させられたときも、同様とする。
(管理上の立入り)
第12条 承認を受けた者は、関係職員が管理上の都合で利用に係る施設等に立入りを要求したときは、拒むことができない。
(損傷等の届出)
第13条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を所長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用料の減免)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を免除する。
(1) 県の機関が、県民の福利の増進を図ることを目的とした会議、研修その他の行事に利用するとき。
(2) 国又は県内の市町村の機関が、県民の福祉の増進を図ることを目的とした会議、研修その他の行事であって、県民の参加が予定されているものに利用するとき。
(3) その他所長が特に必要と認めるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を条例別表第1及び別表第2に定める額の2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)に減額する。
(1) 国又は県内の市町村の機関が、県民の福祉の増進を図ることを目的とした会議、研修その他の行事に利用するとき(前項第2号に該当するときを除く。)。
(2) その他所長が必要と認めるとき。
(使用料の減免申請)
第15条 条例第6条の規定により使用料(駐車場使用料を除く。)の減免を受けようとする者は、利用日の14日前までに減免申請書(第6号様式)により所長に申請しなければならない。
(使用料減免承認等の通知)
第16条 所長は、前条の規定による申請があった場合において、その減免を承認するときは減免承認書(第7号様式)により、その減免を承認しないときはその旨を申請者に通知しなければならない。
(使用料の還付の手続)
第17条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、その旨及び利用することができない理由を記載した書面に第5条の規定により交付された利用承認書を添えて所長に提出しなければならない。
(サポートセンターミーティングルーム等の室番号)
第18条 条例別表第1に規定するサポートセンターミーティングルーム及び会議室の各区分ごとの室番号は、別表のとおりとする。
(入場料を徴収しない場合の定義)
第19条 条例別表第1に規定する利用に係る催し等について入場料を徴収しない場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 入場者から当該催し等に係る対価を直接又は間接に徴収しない場合
(2) 入場者が当該催し等に要する経費を直接又は間接に負担しない場合
(実施細目)
第20条 この規則に定めるもののほか、サポートセンターの管理に関し必要な事項は、所長が定める。
第1号様式 「サポートセンターミーティングルーム利用申込書」
第2号様式 「ホール等利用申込書」
第3号様式 「サポートセンターロッカー利用申込書」
第4号様式 「利用承認書」
第5号様式 「サポートセンターロッカー利用承認書」
第6号様式 「減免申請書」 (word:35.5KB)
第7号様式 「減免承認書」
別表(第18条関係)
施設名 | 区分 | 室番号 |
---|---|---|
サポートセンターミーティングルーム | 大 | 711 |
中 | 601 602 603 604 702 703 705 708 709 710 | |
小 | 701 704 706 707 712 | |
会議室 | 大A | 301 |
大B | 304 305 1501 | |
中 | 302 303 306 1502 1503 | |
小 | 307 |