更新日:2024年1月31日

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不当な取引行為に関する事例(別表第8)

神奈川県消費生活条例で禁止する不当な取引行為事例を掲載しています。

不当与信行為(不当与信行為類型)

1 主契約に係る事業者の行為が第13条の2第1項から第4項までに規定するいずれかの不当な行為に該当することを知っていた、又は業務上知り得べきであったにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為

<事例>

  • 個人信用情報機関(CIC)で調べるなど必要な調査をしないで、不当に過大な量の契約をしている消費者に与信を行う。
  • 契約書の参考人欄に親の名前と勤務先が記載されていることを事由にして、収入のない無職の若者に対し、高額な商品の契約に関する与信を行う。

2 主契約に係る事業者に対して生じている事由をもって消費者が法令の規定又は与信契約等に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、与信業者等が不当に消費者又は関係人に債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為

<事例>

  • 立替払い契約書に抗弁権の接続が記載されていることから、消費者が販売業者の債務不履行を理由に抗弁しているにもかかわらず、クレジット会社が支払期限が経過したとして消費者に支払を迫る。

3 1の項及び2の項に掲げる行為に準ずる行為であって、知事が指定するもの

条例第13条の2第8項の目的及び別表第8の1の項及び2の項の内容に照らして、同質の行為を別途告示で指定する。(平成30年6月末時点で指定なし)

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