更新日:2024年1月31日

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不当な取引行為に関する事例(別表第6)

神奈川県消費生活条例で禁止する不当な取引行為事例を掲載しています。

履行段階(履行拒否・不当な履行遅延類型)

1 法令の規定若しくは契約に基づく債務の全部若しくは一部又は消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除、契約の取消し若しくは契約の無効の主張によって生ずる債務の全部若しくは一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

<事例>

  • 訪問販売により、住宅用太陽光発電システムの契約をさせ「工事はすぐ取りかかり、1ヵ月で完了する。」と約束をしたにもかかわらず、消費者が何度催促しても施工せず、3ヵ月経っても履行しない。
  • インターネットで遊園地のチケットの購入を申し込み、代金も指定日までに振り込んだ消費者に対し、入園指定日になってもチケットを送付しない。
  • 学習教材の訪問販売で「電話やファックスによる指導も行う。」と約束したにもかかわらず、何度電話やファックスをしてもつながらず、消費者が苦情を言っても「そのうちつながるから。」などと言って、誠実な対応をしない。
  • 通信販売で「原則、入金確認後5~9営業日前後までに発送」とホームページに記載しながらも、1ヵ月経過しても商品を発送しない。
  • 消費者がクーリング・オフで商品の解約を申し出ると、正当な理由がないにもかかわらず、返金を3ヵ月後とする。

2 1の項に掲げる行為に準ずる行為であって、知事が指定するもの

条例第13条の2第6項の目的及び別表第6の1の項の内容に照らして、同質の行為を別途告示で指定する。(平成30年6月末時点で指定なし)

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