更新日:2024年1月31日

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不当な取引行為に関する事例(別表第4)

神奈川県消費生活条例で禁止する不当な取引行為事例を掲載しています。

契約内容(不当不利益条項類型)

1 正当な理由がないにもかかわらず、事業者の損害賠償責任の全部又は一部を免除する内容の条項を含む契約を締結させる行為

<事例>

  • 「いかなる理由があっても一切損害賠償責任を負わない。」旨の内容の契約を締結させる。
  • 「事業者の責めに帰すべき事由があっても一切損害賠償責任を負わない。」旨の内容の契約を締結させる。
  • 「いかなる理由があっても事業者の損害賠償責任は○○円を限度とする。」旨の内容の契約を締結させる。
  • 「事業者は、商品に瑕疵があっても、一切損害賠償、交換、修理をしない。」旨の内容の契約を締結させる。

2 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の条項を含む契約を締結させる行為

<事例>

  • 温泉宿の宿泊予約のキャンセルをした消費者に対し、宿泊日が1ヵ月先にもかかわらず、宿泊料金の90%の解約損料を請求する。
  • レンタルビデオ店で「DVDを紛失、毀損した場合は、実損額以上の損害賠償金を支払う。」旨の内容の契約を締結させる。
  • 塾での学習指導期間が3年間であるにもかかわらず、契約後から退会までの通塾月数が1年未満で90%の受講料を請求する旨の内容で契約を締結させる。

3 法律の規定を適用する場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重することにより信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する内容の条項を含む契約を締結させる行為

<事例>

  • 「事業者に故意、過失があることを消費者が証明した場合に限り損害賠償責任を負う。」旨の内容の契約を締結させる。
  • 「商品の瑕疵による損害賠償責任については、消費者が瑕疵を知ってから1ヵ月以内に事業者に申し出た場合に限り負うものとする。」旨の内容の契約を締結させる。
  • 「紛争解決に当たっては、いかなる場合でも、事業者の選定した仲裁人の仲裁によるものとする。」旨の内容の契約を締結させる。
  • 「賃借人(消費者)が成年被後見人になった場合、直ちに賃貸人(事業者)は契約を解除できる」旨の内容を含む契約を締結させる。

4 法令の規定に基づく消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除、契約の取消し又は契約の無効の主張を制限して、消費者に不当に不利益となる内容の条項を含む契約を締結させる行為

<事例>

  • 訪問販売による住宅リフォームの契約書に、「キャンセル不可」と記載する。
  • 外国語会話教室などの特定継続的役務提供契約において「関連商品はクーリング・オフ経過後はいかなる場合も返品できない。」旨の内容の契約を締結させる。
  • 学習塾で「引越等による転居以外はいかなる理由があっても解約できない。」旨の内容の契約を締結させる。
  • パソコンを買えば、それを使った内職を紹介するといった業務提供誘引販売取引の契約書に、本来クーリング・オフできる期間は20日間であるにもかかわらず「クーリング・オフは8日間」と記載する。

5 消費者に不当に過大な量の契約商品等又は不当に長期にわたって供給される契約商品等の購入を内容とする条項を含む契約を締結させる行為

<事例>

  • 賞味期限1年の健康食品を3年分契約させる。
  • 一人暮らしの高齢者宅を訪問し、布団の契約を締結させたことをきっかけとして、その後2年間で十数回にわたって、布団の契約を次々と締結させる。
  • 訪問販売で「小、中一貫して学習することで効果が上がる。」と言って、小学校4年生から中学校3年生までの6年分の学習教材を購入させる。
  • エステティックサービスの契約で、コースが半分以上残っているのに、次のコースの契約を追加する。

6 契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄に係る内容の条項を含む契約を締結させる行為

<事例>

  • 神奈川県民である消費者のクレジット契約に関して、遠隔地にある信販会社の本店所在地を管轄する裁判所のみで裁判を行う旨の内容の契約を締結させる。

7 消費者が受ける信用がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、当該与信契約等を締結させ、又は当該信用の供与若しくは保証の受託を伴った内容の条項を含む契約を締結させる行為

<事例>

  • 「親からの仕送りとわずかなアルバイトの収入しかないので支払えない。」と断っている学生に「月々1万円なら払えるでしょう。」と言って、高額な商品のクレジット契約をさせる。
  • 年金だけで生活している一人暮らしの高齢者に、次々と高額な住宅リフォーム工事の契約を締結させ、支払いについてクレジット契約を締結させたり、消費者金融から借りさせる。
  • 年金だけで生活している高齢者に、すでに複数の着物を購入し、多額の残債があることを把握しているにもかかわらず、新たな商品の購入にクレジット契約を勧める。

8 1の項から7の項までに掲げる行為に準ずる行為であって、知事が指定するもの

条例第13条の2第4項の目的及び別表第4の1の項から7の項の内容に照らして、同質の行為を別途告示で指定する。(平成30年6月末時点で指定なし)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。