更新日:2023年5月10日

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旅館業の申請手続き等について

旅館業の申請手続きおよび許可取得後に必要な手続き

旅館業の申請手続きについて

許可申請手続きの一般的な流れは次のとおりです。詳細については、営業を始めようとする場所の保健福祉事務所(センター)にお問い合わせください。

1 事前相談

営業を始める施設の構造設備等が法令に基づく基準に適合しているか確認のため、着工前に、施設の図面等を持参し、事前にご相談ください。
既存の施設であっても、経営者の変更、増築、旅館業法上の営業の種類(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)の変更等、新規許可申請が必要な場合がありますので、ご相談ください。
また、旅館業法以外の法令(都市計画法、建築基準法、消防法等)についても、関係機関に必ずご確認ください。

2 許可申請書の提出

必要な書類(申請書(様式ダウンロード)、添付書類等)をそろえて、保健福祉事務所(センター)に申請手続きをしてください。

3(1) 意見照会

営業を始める施設の付近に児童福祉施設や社会教育施設等がある場合、当該施設の施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、保健福祉事務所(センター)から所管の機関等に意見照会を行います。

3(2) 現地調査

施設完成後に、申請どおり構造設備が基準に適合しているか調査を実施します。基準に適合しない場合は許可になりませんので、ご注意ください。

4 営業の開始

許可が決定してから、営業を開始してください。

許可取得後に必要な手続きについて

次のような場合、各種手続きが必要です。内容により必要な書類が異なりますので、届出方法等の詳細については、施設所在地の保健福祉事務所(センター)にお問い合わせください。

営業者の住所・氏名(法人にあっては名称・代表者)、施設の構造・名称等に変更があった場合
申請書記載事項変更届(様式ダウンロード)

営業を停止または廃止した場合
旅館業停止(廃止(様式ダウンロード)

営業者の死亡による相続や、法人の合併や分割を行う場合
営業承継承認申請(様式ダウンロード)
※相続の場合は被相続人死亡後60日以内、法人の合併や分割の場合は登記前に申請する必要があります。これを過ぎると営業承継承認申請はできず、新たに営業許可申請の手続きをしていただく必要がありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。